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通知カードの返納

記事ID:0003865 更新日:2024年7月19日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

通知カードの返納

 国外に転出する場合や、通知カードの再交付を受けた場合において、紛失した通知カードを発見したとき等には、返納届を提出する必要があります。

届出に必要なもの

ご本人または同一世帯のかたが手続きされるとき

  1. 通知カード
  2. 窓口に来られるかたの本人確認書類

【注意事項】

  1. 通知カードは本人確認書類には含まれません。
  2. 国外への転出により通知カードの返納届を提出する場合は、マイナンバーを把握する手段を確保するため、返納手続後に通知カードを返却します。

法定代理人のかたが手続きされるとき

 上記の1~3に加えて、戸籍謄本や登記事項証明書等、その資格を証明する書類(本籍地が備前市の場合、戸籍謄本は不要です。)

上記以外のかたが代理で手続されるとき

 上記の1~3に加えて、委任状

※上記の他に、マイナンバーカードを受け取る時には、通知カードを返納していただきます。(通知カード裏面参照)