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通知カードについて

記事ID:0003858 更新日:2024年7月19日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

通知カードの運用廃止について

通知カードの運用が令和2年5月25日(月曜日)で廃止されました。

廃止に伴い、以下の手続きができなくなりました。

  • 通知カードの再発行
  • 通知カードの記載事項の変更 ( 住所、氏名 等 )

通知カードの記載事項に変更が無い方は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

通知カードの廃止後に出生等により個人番号が付番された方については、個人番号通知書が送付されます。

個人番号通知書は個人番号をお知らせするためのものであり、マイナンバーや身分を証明する書類としては利用できません。

(参考)  通知カードの廃止について(総務省HP)<外部リンク>

通知カードについて

 通知カードは、ひとりひとりにマイナンバーをお知らせするために発行されたカードです。
 平成27年10月1日時点の情報に基づいて平成27年11月下旬から12月中旬にかけて、世帯全員分を1つの封筒で世帯主宛てに簡易書留(転送不要扱い)で住民票に記載している住所へ送付されています。
 また、平成27年10月1日以降に出生したお子さんや海外転入等により、新たにマイナンバーが住民票に記載された場合は、世帯主宛に簡易書留で随時送付されます。
 手続き後、約3週間から1ヵ月程度でお手元に送付されます。

通知カードはこんなカード

  • 通知カードは紙製のカードで、券面には「個人番号(マイナンバー)」「氏名」「住所」「生年月日」「性別」が記載されています。
  • 通知カードはマイナンバーの確認のために利用できるカードですので、本人確認書類としては使用できません。

通知カードをまだお受け取りになっていない人へ

  まだ通知カードを受け取っていない場合は、備前市で一定期間保管後、廃棄する可能性がありますので、市民課(64-1818)までお電話ください。

お届け時に不在で受け取れなかった場合

 初回の通知カードのお届け時に不在で受け取れず、保管期限を過ぎてしまった場合、通知カードは備前市役所に返還されています。市役所に返還された通知カードは、以下の窓口でお渡しします。世帯主または世帯員の方にお受け取りいただけます。
 ご本人確認のできる、官公署発行の顔写真付きの証明書(運転免許証、身体障害者手帳、在留カード等)1点、または保険証等 2点の原本により確認させていただきます。
 

 代理人受取の場合は、

  1. 本人からの委任状、
  2. 本人の上記確認資料(原本)、
  3. 代理人の本人確認資料

が必要になります。事前にご相談ください。

 東日本大震災による被災者、DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方等で、やむを得ない理由により、住民票の住所と住んでいる場所(居所)が異なる人で、居所への通知カードの送付を希望される人は、市民課へお問合せください。

通知カードは必ず受け取り大切に保管してください


 通知カードに記載されたマイナンバーは、平成28年1月以降、社会保障・税・災害対策に関するさまざまな手続きで必要となります。原則として、生涯にわたり同一の番号を使用しますので、通知カードは必ず受け取り大切に保管してください。


 ※総合支所で受け取りを希望される場合、事前にお電話にてご連絡願います。
    本庁からの送付に一定の時間を要すため、支所で即日受取はできません。
    翌営業日以降の受取となります。