マイナンバーカードの券面記載事項変更
住民異動の手続き(転入・転居など)や氏名変更等に伴い、マイナンバーカードの券面記載事項に変更が生じた際には、マイナンバーカードの券面記載事項を更新する必要があります。
注意事項(転入されるかたへ)
- 転入日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入届を提出する必要があります。
- 転入届出日から90日以内に券面記載事項変更届を提出する必要があります。
- 1及び2の期間内に手続きを行わないとカードが失効しますので、ご注意ください。
届出に必要なもの
ご本人または同一世帯のかたが手続きされるとき
- マイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です。)
- 窓口に来られるかたの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・保険証・在留カードなど)
【注意事項】
- ご本人または新住所で同一世帯になるかたが手続きできます。
- マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、住所、氏名等の変更に伴い、自動的に失効します(署名用電子証明書の搭載は選択制)。署名用電子証明書の搭載を希望される方は、ご本人が改めて申請する必要があります。