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外国人住民のかた(永住者及び特別永住者を除く)で在留期間に変更が生じた際には、マイナンバーカードの有効期間を新たな在留期間の満了日まで変更することができます。
マイナンバーカードの有効期間日満了まで
更新手続き中のスタンプが押された在留カード、または手続き中の旨が分かる資料を持参してください。
特例期間延長(最長2カ月)の手続きを実施します。
※後日、更新後の在留カードを持参してマイナンバーカードの有効期間更新が必要です。
場所:市民課、日生総合支所、吉永総合支所、三石総合支所
時間:月曜日から金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時15分