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給食費・学用品費無償化、就学援助費・通学費など各種補助金

記事ID:0000453 更新日:2024年4月11日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

総務振興係

学用品費、学校給食費の無償化(令和4年度から開始しました!)

備前市立小中学校へ通学する児童生徒の学用品費と学校給食費に係る保護者負担を軽減し、子育て支援を推進しています!無償化(費用の納付免除)により、保護者からの集金を減らしています。

学用品費の無償化(学用品費サポート事業による学用品費の納付免除) 

無償化(納付免除)の対象となるもの

全員が一律に購入する学用品費等(学校で一括注文し、学年費で購入している学用品)

例) 副読本、ドリル、教科テスト、実験・実習材料、運動会用品、体育大会用品、学年章、名札、生徒手帳等

*個人で追加購入する場合は、対象外です。

無償化(納付免除)の対象とならないもの

個人または学校で希望者が購入する学用品、通学用品及び学用品以外

例) 通学用品(通学用カバン、制服等)、個人で購入して使用する学用品(ノート、筆記用具、ワークブック、運動靴、体操服、上履き、柔道着、剣道用具、部活動で使用する用品等)、校外活動費(修学旅行・閑谷研修等、社会見学等)、芸術鑑賞会参加費(演劇・音楽鑑賞等)、日本スポーツ振興センター保護者負担金、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代等

対象者

備前市立小中学校に通学し、備前市に住所がある児童生徒の保護者(備前市に住所がないが、特別な事情があり、教育委員会が認めた場合も対象となります)

学校給食費の無償化

無償化の対象となるもの

学校給食費実費

対象者

備前市内小中学校へ通学し、備前市に住所がある児童生徒の保護者(備前市に住所がないが、特別な事情があり、教育委員会が認めた場合も対象となります)

 

■学用品費、学校給食費の無償化に関するお問い合わせは、教育総務課へお願いします。

就学援助

就学援助の画像1就学援助の画像2

経済的な事情で小中学校の教育費の支払が困難な保護者に対し、学校で必要な費用の一部(学校給食費は全額)を援助する制度です。学校給食費と学用品費は、無償化(納付免除)による支給が優先されます。
援助内容は、次のとおりです。

(1)就学援助制度のお知らせ

(2)令和6年度就学援助費(学用品費と学校給食費)の支給額のご案内

(3)令和6年度就学援助費(学用品費)の支給額についてのご案内(学年別具体例) 

(4)令和6年度就学援助費申請書兼世帯票【←申請をご希望の方はこちらをご記入ください】

区分 援助内容  
学用品費 学校で通常に使用する学用品費の一部
通学用品費 通学用品費の一部
新入学児童生徒学用
品費等
(4月認定の新1年生)

新入学の児童・生徒に必要な学用品費、通学用品費の一部                     

就学援助の画像3
校外活動費 校外活動に必要な交通費、見学料の一部
修学旅行費 交通費、宿泊費、見学料のうち補助対象分 (小・中学校で各1回)
学校給食費 保護者が負担する給食費
通学費 公共交通機関を利用して通学する片道小学校4km以上・中学校6km以上の交通費
医療費
(認定後治療開始分)

学校病*にかかる治療費
*トラコーマ及び結膜炎(アレルギー性のものを除く)、白癬、疥癬及び膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、う歯、寄生虫病

子ども医療費給付制度を優先してご利用ください。
子ども医療費給付制度の対象者とならない場合は、学校の守る教諭を通じて教育委員会へお問い合わせください。ただし、他の制度との重複はできません。

 援助の対象となるのは、備前市に住所を有し、小中学校に在籍する児童・生徒の保護者で教育委員会が認定した方です。 

1.備前市立小中学校に在籍する児童・生徒がおられる場合

 援助を希望される方は、申請書を学校へ提出してください(新年度当初からの援助を希望される方は、各学校で指定の提出期限までに、必ず学校へ提出してください)。世帯の所得状況等を調査のうえ、認定の可否を教育委員会で決定します。前年度に援助を受け、新年度4月以降も引き続き援助を希望する方も、新たに申請が必要です。なお、小学校と中学校は、それぞれに申請してください。

2.備前市に在住し、市外の小中学校へ通学する児童・生徒がおられる場合

 援助を希望される方は、教育委員会へ申請書を提出してください(新年度当初からの援助を希望される方は、令和6年4月30日(火曜日)までに、必ず学校へ提出してください)。

■就学援助に関するお問い合わせは、教育総務課へお願いします。

特別支援教育就学奨励

特別支援教育就学奨励の画像

特別支援教育が必要なお子さまが、小・中学校で学ぶ際に保護者が負担する必要な経費の一部を、家庭の経済状況に応じて援助する制度です。学校給食費と学用品費は、無償化(納付免除)による支給が優先されます。

区分 援助内容
学用品・通学用品購入費 学校で通常に使用する学用品費、通学用品費の一部
新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
(4月認定の新1年生)
新入学の児童・生徒に必要な学用品費、通学用品費の一部
校外活動等参加費 校外活動に必要な交通費、宿泊費、見学料の一部
修学旅行費 交通費、宿泊費、見学料のうち補助対象分 (小・中学校で各1回)
通学費 公共交通機関を利用して通学する交通費
学校給食費 保護者が負担する給食費の一部

 援助の対象となるのは、備前市に住所を有し、小・中学校に在籍する特別支援教育が必要な児童・生徒の保護者で教育委員会が認定した方です。
 援助を希望される方は、申請書を学校へ提出してください(新年度当初からの援助を希望される方は、各学校で指定の提出期限までに、必ず学校へ提出してください)。世帯の所得状況等を調査のうえ、認定の可否を教育委員会で決定します。請求にあたり、学用品費・通学用品費・入学準備金・通学費は実績を確認するため、領収証が必要となります。

(1)特別支援教育就学奨励費制度のお知らせ

(2)学用品費サポート事業に伴う就学奨励費の支給額についてのご案内

(3)学用品費サポート事業に伴う就学奨励費(学用品費)の支給額について(具体例)

(4)【就学奨励費】受給申請書(兼同意書兼委任状)【←申請をご希望の方はこちらをご記入ください】​

(5)【就学奨励費】収入額需要額調書【←申請をご希望の方はこちらをご記入ください】​

■特別支援教育就学奨励費制度に関するお問い合わせは、教育総務課へお願いします。

遠距離通学費補助

遠距離通学費補助の画像

小・中学校に通うお子さまの通学に必要な経費を補助する制度です。

区分 通学距離
児童 (小学生) 4km以上 (公共交通機関を利用する場合は2km以上)
生徒 (中学生) 6km以上 (公共交通機関を利用する場合は5km以上)

 補助の対象となるのは、備前市に住所を有し、小・中学校に通う児童・生徒のうち、通学距離が条件を満たす保護者です。
 制度の利用に当たっては、毎年度当初に、申請書を学校へ提出していただき、通学距離を調査のうえ、認定の可否を教育委員会で決定します。なお、転居等により年度途中に申請を希望される場合は、学校または教育総務課までお問合せください。

教育行政に関する相談窓口

 市民の皆さんのご意見、ご要望や、お問い合わせで担当部署が分からない場合など、総合窓口としてお伺いします。こちらから担当者に照会し回答させていただきます。
 (内容によりお答えまでにお時間をいただく場合がありますが、ご了承願います。)

 

施設係

施設係のしごと

施設係のしごとの画像

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  • 教育施設の建築・営繕 及び 管理
  • 教育施設の備品購入