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中小企業信用保険法(セーフティネット)
中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
詳しくは中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
認定手続きの流れ(国からの配慮要請もあり、効率かつ迅速な手続き、窓口混雑の緩和による感染症対策を講じる必要があることから、金融機関によるワンストップ手続きを推進しています。ご協力をお願いいたします。)
制度のご利用を希望する(対象となる)中小企業の方は、必ず事前に金融機関等とご相談のうえ、産業振興課の窓口に認定申請書2通と添付書類を提出し、認定を受けてから、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に、認定書を添えて保証付き融資を申し込むことが必要です。
※認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。
※保証協会または金融機関の審査がありますので、認定を受けてもご希望に添えない場合もあります。あらかじめご了承ください。
※新型コロナウィルス感染症の影響から認定基準の運用緩和により、次の方も認定できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。(第2条第5項第5号(ロ)の要件を除く)
- 創業後1年を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない方(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の方)
- 事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある方
詳細は、こちら新型コロナウィルス感染症に係る認定基準の運用緩和について [PDFファイル/64KB]をご覧ください。なお、前年比較が適当でないことを証する理由書(様式自由)の提出が別途必要となります。
第2条第5項の認定の種類
第1号から第8号までありますが、ご利用やお問い合わせのある4号・5号のみご案内いたします。
そのほかの号につきましては、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
■4号認定(保証割合:融資額の100%):経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生により業況の悪化している中小企業者を支援するための措置
新着情報:新型コロナウイルス感染症による指定については、令和6年6月30日で終了しました。
現在の指定案件については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
■5号認定(保証割合:融資額の80%):全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
最新の指定業種については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
ご自身の事業の細分類については、e-Stat政府統計の総合窓口<外部リンク>をご確認ください。
5号(イ)の要件・・・次の(1)(2)の両事項に該当すること。
兼業(日本標準産業分類の細分類で判定)がある場合は、(3)1〜(3)3のいずれかに該当すること。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種
(以下「指定業種」)に属する事業を行っていること。
(2)最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
※減少率等については、小数点第2位以下を切捨て、小数 点第1位まで表記してください。)
(3)1.行っている事業のすべてが指定業種の場合は、企業全体の売上高が(2)の基準を満たしていること。
(3)2.行っている複数の事業のうち、主たる事業が指定業種の場合は、主たる事業と企業全体の売上高のそれぞれが(2)の基準を満たしていること。
(3)3.(3)2に該当しない場合であって、1以上の指定業種を行っている場合は、以下の(ア)〜(ウ)のいずれの要件も満たしていること。
(ア) 指定業種の最近3ヶ月間の売上高が前年同期比で減少していること。
(イ) 企業全体の最近3ヶ月の前年同期の売上高に対する、(ア)の減少額の割合が5%以上であること。(※減少率等については、小数点第2位以下を切捨て、小数点第1位まで表記してください。)
(ウ) 企業全体の売上高が(2)の基準を満たしていること。
認定に必要な書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)1〜3、 2枚
別添書類(イ)1~3、1枚 - 備前市で事業を行っていることがわかるもの (例)登記簿の写し、確定申告書等
- 業種を証明するもの (例)登記簿の写し、確定申告書等
- 最近3ヶ月間の売上高等を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
- 4の前年同期の売上高等を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
- 兼業がある場合は、主たる事業、指定事業、全体の業務の売上高等をそれぞれ証明するもの
(例)試算表、売上台帳等 - 決算書
- 本人以外が申請に来られる場合は本人からの委任状 (様式自由/参考 [PDFファイル/77KB])
【運用緩和】
新型コロナウイルス感染症に起因する業績の悪化については、時限的な運用緩和として、直近1ヶ月の売上高及びその後2ヶ月を含む3ヶ月間の前年同期※比較でも可とされています。
※売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の売上高と比較してください。
例)令和2年から新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、令和元年の同月売上高と比較してください。
<営んでいる業種が全て指定業種の場合>
認定申請書-イ-(4) [PDFファイル/112KB]
【添付書類】イ-(4) [Excelファイル/17KB]
<主たる業種が指定業種で、従たる業種が指定業種でない場合>
認定申請書-イ-(5) [PDFファイル/110KB]
【添付書類】イ-(5) [Excelファイル/19KB]
<主たる業種は指定業種ではないが、その売上減少が企業全体の売上高に影響を与えている場合>
認定申請書-イ-(6) [PDFファイル/117KB]
【添付書類】イ-(6) [Excelファイル/19KB]
その他、新規創業者(業歴3ヵ月以上1年1ヶ月未満の事業者)など、前年比較が困難な事業者の方など、運用緩和により認定可能な場合がございますので、産業振興課までお問い合わせください。
5号(ロ)の要件・・・指定業種に属し原油価格の上昇で経営に影響を受けている中小企業者
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に
属する事業を主に行っていること
(2)原油及び石油製品(以下「原油等」という)の最近1ヶ月の平均仕入れ単価前年同月比でが20%以上上昇していること
(3)原油等の売上原価に占める割合が20%以上であること
(4)最近の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の同割合を上回っていること
(売上高と仕入価格は最近3ヶ月間の数値と前年同期の数値)
(5)1.行っている事業のすべてが指定業種の場合は、企業全体の数値が(2)~(4)の基準を満たしていること
(5)2.行っている複数の事業のうち、主たる事業が指定業種の場合は、主たる事業と企業全体の
数値それぞれが(2)~(4)の基準を満たしていること。
(5)3.主たる事業が指定業種でない場合であって、従たる業種が指定業種の場合は、以下の(ア)〜(ウ)のいずれの要件も
満たしていること。
(ア) 指定業種の原油等の最近1ヶ月間の平均仕入単価が前年同期比で20%以上減少していること。
(イ) 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上であること。
(ウ) 指定業種の最近3ヵ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の同割合を上回っていること。
(エ) 企業全体の最近3ヵ月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、前年同期の同割合を上回っていること。
(※減少率等については、小数点第2位以下を切捨て、小数点第1位まで表記してください。)
認定に必要な書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)1~3、2枚
別添書類 (ロ)1~3、1枚 - 備前市で事業を行っていることがわかるもの (例)登記簿の写し、確定申告書等
- 業種を証明するもの (例)登記簿の写し
- 最近1ヶ月間と前年同期の原油等の仕入単価を証明するもの (例)納品書、請求書等
- 最近3ヶ月間の売上高・原油等の仕入価格を証明するもの(例)試算表、売上台帳等
- 4及び5の前年同期の売上高・原油等の仕入価格を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
- 兼業がある場合は、主たる事業と指定業種、全体の業務の売上高・原油等の仕入価格を証明するもの
(例)試算表、売上台帳等 - 決算書(売上原価の明細まで記載したもの)
- 本人以外が申請に来られる場合は本人からの委任状 (様式自由/参考 [PDFファイル/77KB])
- 認定申請書(ロ)-(1) [PDFファイル/147KB]
- (ロ)-(1)添付書類[PDFファイル/90KB]
- 認定申請書(ロ)-(2) [PDFファイル/130KB]
- (ロ)-(2)添付書類[PDFファイル/95KB]
- 認定申請書(ロ)-(3) [PDFファイル/124KB]
- (ロ)-(3)添付書類[PDFファイル/110KB]
問い合わせ先
岡山県信用保証協会 業務部 電話:086-243-1122
〒700-8732 岡山市北区野田2丁目12番23号
備前市産業振興課 電話:0869-64-1848





