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農地の転用(農地法第4、5条の許可申請)

記事ID:0025767 更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

農地の転用(農地法第4、5条の許可申請)

農地を住宅、工場、駐車場など農地以外の用途に転用したり、一時的に農地以外の用途に使うとき

 県知事の許可(農地が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可)が必要です。
 なお、許可を受けないで転用した場合には、農地法違反となり、権利取得の効力が生じないだけでなく、もとの農地に復元させる場合があります。

自己所有の農地を転用する場合(農地法第4条)

他者所有の農地を取得し、転用する場合(農地法第5条)


  農地法第4条、農地法第5条 共通様式

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