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農地の転用(農地法第4、5条の許可申請)
農地の転用(農地法第4、5条の許可申請)
農地を住宅、工場、駐車場など農地以外の用途に転用したり、一時的に農地以外の用途に使うとき
県知事の許可(農地が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可)が必要です。
なお、許可を受けないで転用した場合には、農地法違反となり、権利取得の効力が生じないだけでなく、もとの農地に復元させる場合があります。
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農地を住宅、工場、駐車場など農地以外の用途に転用したり、一時的に農地以外の用途に使うとき
県知事の許可(農地が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可)が必要です。
なお、許可を受けないで転用した場合には、農地法違反となり、権利取得の効力が生じないだけでなく、もとの農地に復元させる場合があります。