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事業者専用ページ(総合事業)
介護福祉課 介護保険係
総合事業者専用ページ
介護予防・日常生活支援総合事業
総合事業のみなし事業者指定について
介護予防訪問サービス・介護予防デイサービス(現行相当サービス)
平成27年3月までに、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」の指定を受け、引き続き事業運営を行っている場合は、現行の介護予防訪問介護相当である「介護予防訪問サービス」事業(短時間サービスを含む)、現行の介護予防通所介護相当である「介護予防デイサービス」事業については、「みなし指定」がされております。
なお、みなし指定の有効期間は、備前市では、平成30年3月31日までです。
平成27年3月31日までに介護予防訪問介護事業所、介護予防通所介護事業所の指定を受けている事業所
- 総合事業の介護予防訪問サービス、介護予防デイサービスについては、平成30年3月31日まで
総合事業の指定を受けているものとみなされるので、新たに指定申請を行う必要はありません。
(みなし指定の有効期間)
平成27年4月1日~平成30年3月31日 - みなし指定を受けた事業所について、平成30年4月1日以降も備前市の総合事業のサービスを継続する
場合には、総合事業の指定の更新申請が必要になります。
平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護事業所、介護予防通所介護事業所の指定を受けた事業所
総合事業の介護予防訪問サービス、介護予防デイサービスについては、みなし指定はされません。
サービスを実施するためには、新たに総合事業の指定申請を行う必要があります。
生き粋はつらつ教室(通所型サービスA)の指定について
新たなサービス類型となるため、指定申請が必要です。
住所地特例対象者等について
- 総合事業は、市町村ごとに実施する事業です。市町村によって内容が異なることがありますので、実施内容を確認してください。
- 施設所在地や保険者によって提出先が異なることがあります。
(参考)
指定に関する申請(新規・更新・変更)について
区分 | 内容 |
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共通 | 申請書(共通) [Excelファイル/126KB] |
第1号訪問事業(介護予防訪問サービス) |
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第1号通所事業(介護予防デイサービス・生き粋はつらつ教室) | |
その他の様式 |
備前市外に所在する事業所において、備前市の被保険者が利用する場合、ケアマネジャー等から事前に下記理由書の提出が必要です。 他市町村所在事業所の利用に関する理由書 [Wordファイル/24KB] 指定有効期間の短縮を希望する場合は、下記書類の提出が必要です。 |
提出期限 |
指定開始月の前々月末日(例:4月1日指定の場合は、2月末日まで) |
備考 |
提出期限は書類が揃っている期限です。不備等がある場合は、修正・差し替えを依頼します。 期限までに不備が修正されない場合は、指定が遅れることがありますので、ご留意ください。 |
指定内容の変更(体制の変更等)の場合
職員や運営に関する変更がある場合
申請していた内容に変更が生じた場合には、10日以内に変更を届出てください。
提出書類は、変更届と、変更した内容が確認できる資料です。
加算の新規算定・変更のみの場合
加算関係については、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表に、変更となる内容を記入して提出してください。併せて、加算算定に必要な要件を確認しますので、届出書を加算に応じて提出してください。また、算定に必要な資格証・契約書の写し、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表も提出してください。
重要事項説明書や料金表などの修正を行ってください。
提出期限は、加算算定開始(変更)月の前月15日までです。
参考資料
参考様式について
こちらの参考様式は例であり、事業所において内容等を十分に精査してご利用ください。
- 介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業契約書(参考例)[Wordファイル/26KB]
- 生き粋はつらつ教室(通所型サービスA)運営規程(参考例)[Wordファイル/41KB]
- 生き粋はつらつ教室(通所型サービスA)重要事項説明書(参考例)[Wordファイル/74KB]
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
事業者専用ページ(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について)で確認をしてください。
請求関係
単位設定について
介護予防訪問介護、介護予防通所介護では、月額包括報酬(定額制)でしたが、備前市の総合事業の介護予防訪問サービス、介護予防デイサービスにおいては、原則として1回あたりの単位設定による報酬に変更します。
地域区分単価について
地域区分単価については、事業所(施設)の所在地、総合事業のサービス種類(サービスコード)、利用者の保険者(住所地特例対象者、市外)などによって異なりますのでご注意ください。
日割り請求について
1月の提供回数が一定の回数を超え、月額の単位数となる場合で、対象事由に該当するときは、日割り計算を行います。
サービスコード・単位数マスタについて
改定年月 | 内容 |
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令和3年4月 |
介護予防訪問サービス(従来相当サービス)(A2) [Excelファイル/18KB] 介護予防デイサービス(従来相当サービス)(A6) [Excelファイル/23KB] |
令和4年4月 |
介護予防訪問サービス(従来相当サービス)(A2) [Excelファイル/17KB] 介護予防デイサービス(従来相当サービス)(A6) [Excelファイル/22KB] 介護予防ケアマネジメント(AF) [Excelファイル/14KB] ※生き粋はつらつ教室(通所型サービスA)(A7)については改定なし |
令和4年10月
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介護予防訪問サービス(従来相当サービス)(A2) [Excelファイル/17KB] 介護予防デイサービス(従来相当サービス)(A6) [Excelファイル/22KB] ※生き粋はつらつ教室(通所型サービスA)(A7)、介護予防ケアマネジメント(AF)については改定なし |
令和6年4月
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介護予防訪問サービス(従来相当サービス)(A2) [Excelファイル/18KB] 介護予防デイサービス(従来相当サービス)(A6) [Excelファイル/25KB] |
改定年月 | |
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令和3年4月 | |
令和4年4月 | |
令和4年10月 | |
令和6年4月 |
総合事業費実績取下依頼(過誤請求)について
区分 | 内容 |
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様式 | 総合事業費実績取下依頼書[Wordファイル/71KB] |
提出方法 |
(1)様式をダウンロードし、必要事項を記入する。 (2)下記URLにアクセスし、必要事項を記入し、(1)で作成した様式を添付する。 URL:https://logoform.jp/form/eByq/68034<外部リンク> (3)「送信画面に進む」をクリックする。 (4)「送信」クリックする。 ※(4)まで進まないと提出が完了しませんので、ご注意ください。 |
事故報告書の提出について
事故(感染症)が発生した場合は、事業者専用ページ(事故報告書の提出について)で示した方法により報告をしてください。
その他様式について
市外の事業所について、当市の被保険者がサービスを終了した時は、利用終了連絡票を提出してください。