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認可地縁団体

記事ID:0012826 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

認可地縁団体

地縁団体の設立

認可地縁団体の手引き

認可地縁団体の手引き [PDFファイル/1003KB]

お知らせ

認可の目的の見直し(令和3年11月26日施行)

 これまでの認可地縁団体制度は、地縁による団体が、不動産又は不動産に関する権利を「保有している」もしくは「近い将来確実に保有する予定」であることが認可申請の前提でした。
 しかし、今回の改正により、不動産等を保有する意思の有無に関わらず、認可を受けることができるようになります

表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約の見直しや全員総会での決議により、書面による表決権の行使に代えて、電子メールなどの「電磁的方法」により表決権を行使することができるようになりました。
 電磁的方法には、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などがあります。
 規約を変更される場合は、市民協働課に事前にご相談ください。

地縁団体とは

 「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)をいいます。町内会や自治会(以下、町内会等)などがこれにあたります。

認可地縁団体とは

 町内会等には法人格が認められていなかったため、町内会等で所有する集会所等の不動産登記名義は、当該団体の代表者個人又は役員の共有名義でした。このことにより、当該名義人の死亡による相続問題などが生じていました。
 このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きにより町内会等が法人格を取得することにより、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。

申請できる団体

(1)一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(いわゆる町内会等が対象)

※町内会等の連合組織の地縁による団体は対象となりません。

(2)地域的な共同活動のための不動産まはた不動産に関する権利等を保有、あるいは保有を予定している団体

認可の条件

 次の4つの要件(地方自治法第260条の2第2項)を全て満たしている町内会等が認可の対象となります。

(1)その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

 「地域的な共同活動」とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営など、一般的な町内会等活動のことです。「現にその活動を行っている」と認めるには、少なくとも前年度において活動実績があることが必要です。

(2)その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

 「客観的に明らか」とは、町又は字及び地番あるいは住居表示による区域ほか、河川、道路等で区域が画されているなど、容易に区域・範囲が分かる状態にあるという意味です。

(3)その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

 構成員になることができる資格は、年齢・性別・国籍等に関係なく、その区域に住所を有するすべての個人ということになります。また、入会の申し込みがあった場合、正当な理由なくこれを拒むことはできません。また、「相当数の者が現に構成員」とは、一般的にはその区域の住民の過半数を判断基準としています。

(4)規約を定めていること。

 規約には(ア)目的、(イ)名称、(ウ)区域、(エ)主たる事務所の所在地、(オ)構成員の資格に関する事項、(カ)代表者に関する事項、(キ)会議に関する事項、(ク)資産に関する事項が定められてることが必要です。
 また、(ケ)規約の変更に関する事項、(コ)解散に関する事項(サ)残余財産の処分に関する事項についても定められていることが望ましいです。

認可申請に必要な書類等

 認可申請に必要な書類等は以下のとおりです。
また、認可申請を行うことについて、町内会等の中でよく話し合ってください。認可を受けるためには、全会員を対象とした総会で決議することが必要です。

認可申請書

 申請書を提出する年月日を申請日として記載してください。

規約

 規約には(ア)目的、(イ)名称、(ウ)区域、(エ)主たる事務所の所在地、(オ)構成員の資格に関する事項、(カ)代表者に関する事項、(キ)会議に関する事項、(ク)資産に関する事項が定められてることが必要です。
また、(ケ)規約の変更に関する事項、(コ)解散に関する事項(サ)残余財産の処分に関する事項についても定められていることが望ましいです。

議案

 認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類が必要です。議長及び議事録署名人の署名及び押印があるものです。

構成員の名簿

 構成員の住所・氏名を記載したもので、その町内会等内の住民のうち、過半数の方の名簿が必要です。会員である場合には未成年者の氏名も記入が必要です。

保有資産目録又は保有予定資産目録

 申請時に不動産又は不動産に関する権利等を保有している団体にあっては保有資産目録、申請時に不動産等を保有することを予定している団体にあっては保有予定資産目録が必要です。ただし、登記簿謄本、契約書等の添付は不要です。

申請者が代表者であることを証する書類

 (ア)申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しで議長及び議事録署名人の署名または記名押印があるもの(イ)申請者が代表者となることを受託した旨の就任承諾等の写しが必要です。

区域を示した図面

 地図等に区域を囲んで表示したものが必要です。

区域内の人口及び世帯数を記載した書類

 申請日時点での区域内人口及び世帯数を記載します。

その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

 (ア)事業報告書、(イ)決算書、(ウ)予算書、(エ)事業計画書等が必要です。

認可について

 認可申請の書類を提出された後、書類審査を経て、市長による認可、告示を行います。市長の告示をもって法人登記にかえることとなりますので、法務局への登記は必要ありません。(不動産登記については司法書士、法務局等にお問い合わせください。
 また、告示される内容は以下のとおりです。

(1)名称
(2)規約に定める目的
(3)区域
(4)主たる事務所
(5)代表者の氏名及び住所
(6)規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(7)認可年月日

※告示された内容に変更があった場合は速やかに市民協働課に届け出てください。

認可告示後の手続き等

 認可告示後の手続きは以下のとおりです。

(1)認可地縁団体としての印鑑登録

 備前市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例の規定に基づき、不動産登記等に必要な認可地縁団体の代表者の印鑑を登録申請します。

〇印鑑登録できる人

  • 認可地縁団体の代表者本人

〇印鑑登録に必要なもの

※ただし、次に該当する場合は認可地縁団体印鑑の登録はできません。

  • 印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30mmの正方形に収まらないもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの

(2)認可地縁団体印鑑登録証明書の交付

 認可地縁団体の印鑑登録証明書は、登録され認可地縁団体印鑑を押印した申請書に基づき交付します。(証明書は1通につき300円)

(3)不動産登記

 認可地縁団体の保有資産の表示登記・保存登記には、申請書、原因・証拠の書類及び地縁団体の証明書を添付することになります。(不動産の手続きについては、司法書士や法務局と協議してください。

※地縁団体の証明書が必要な場合は、市民協働課まで請求してください(証明書は1通につき300円)

 

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