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備前市立地適正化計画に係る届出制度について
備前市立地適正化計画に係る届出制度について
市では、持続可能なまちづくりを目指し、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の形成を実現するため、「備前市立地適正化計画」を策定しました。
この計画の運用に伴い、令和4年4月1日以降、一定規模以上の開発行為などについて、都市再生特別措置法に基づき市への届出が必要となる場合があります。
備前市立地適正化計画
1.運用開始日
令和4年4月1日(金曜日)
2.備前市立地適正化計画
■備前市立地適正化計画_220401 [PDFファイル/30.37MB]
3.概要
■備前市立地適正化計画の概要 [PDFファイル/1月14日MB]
4.誘導区域図
居住誘導区域に関する届出制度
居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握し、居住誘導区域内へ住宅の立地を緩やかにコントロールするための制度。
●届出の対象となる行為(都市再生特別措置法第88条第1項)
開発 行為 |
(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 (2)1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの |
建築等 行為 |
(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合 (2)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して(1)の住宅とする場合 |
●届出の時期(都市再生特別措置法第88条第2項)
・開発行為等に着手する30日前まで
都市機能誘導区域に関する届出制度
都市機能誘導区域内外における誘導施設の整備等の動きを把握するための制度。
●届出の対象となる行為(都市再生特別措置法第108条第1項、第108条の2第1項)
都市機能 誘導区域外 |
開発 行為 |
(1)誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 |
建築等 行為 |
(1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 (2)建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 (3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 |
|
都市機能 誘導区域内 |
休廃止 |
(1)誘導施設を休止または廃止しようとする場合 |
●届出の時期(都市再生特別措置法第108条第2項、第108条の2第1項)
・開発行為等に着手、または誘導施設を休止・廃止する30日前まで
届出様式
<居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発・建築等>
・開発行為の場合
■開発行為届出書(様式第10) [Wordファイル/20KB]
■【記載例】開発行為届出書(様式第10) [PDFファイル/141KB]
・建築等行為の場合
■住宅等を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書(様式第11) [Wordファイル/23KB]
・上記2つの届出内容を変更する場合
■行為の変更届出書(様式第12) [Wordファイル/19KB]
<都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等>
・開発行為の場合
■開発行為届出書(様式第18) [Wordファイル/20KB]
・建築等行為の場合
■誘導施設を有する建築物を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書(様式第19) [Wordファイル/23KB]
・上記2つの届出内容を変更する場合
■行為の変更届出書(様式第20) [Wordファイル/20KB]
<都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止>
・誘導施設の休廃止
■誘導施設の休廃止届出書(様式第21) [Wordファイル/20KB]
問合せ先
都市計画課 都市計画係 (電話0869-64-1834)