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空家等除却支援事業について
土地住宅政策課 移住定住政策係
空家等除却支援制度
お知らせ
☆今年度の予算は終了しました!☆
令和6年度の補助金交付申請の受付は令和6年4月1日より開始いたします。令和5年度との変更点は以下の通りです。
※ 令和6年度の空家等除却支援事業補助金制度を活用することができる補助対象空家等は、外観目視調査で、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」であると判断された「特定空家等」に該当する建築物となります。
補助率 | 対象空家 | |
---|---|---|
令和5年度 | 対象経費の2/3 |
「特定空家等」に該当する建物及び、「特定空家等」になり得る建物 |
令和6年度 | 対象経費の1/3 | 「特定空家等」に該当する建物 |
特定(危険)空き家等の除却費用の一部を補助します
近年、空き家や廃屋の増加に伴い、老朽家屋の倒壊や建築材の飛散等の危険を含む問題が増加しており、空き家等の管理不全による事故や、火災の発生により第三者へ被害が及ぶ恐れがあります。
備前市では、放置することが不適切な状態の空家等の除却を促進し、地域の住環境の向上を目的として、老朽化した空き家等を除却しようとする場合にその費用の一部を補助する制度を設けました。
1.補助対象空家等(下記のすべてに該当すること)
- 市内に存するものであること。
- 特定(危険)空家またはそれになり得る空家であること。
- 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
- 居住その他使用がなされていない状態で概ね1年以上経過していること。
- 登記事項証明書に所有権以外の権利設定がある場合において、この権利を有するすべての人及び団体から該当空家の除却について同意を得ていること。
- 個人が所有権を有している建築物であること。
- 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
- この補助金に類する他の補助金等の交付を受けていないこと。
※敷地を同じくする補助対象空家等(所有者が異なるものを除く)は同一のものとみなします。
2.補助対象者(下記のすべてに該当すること)
- 補助対象空家等の所有権を有する個人、または補助対象空家等の除却を実施することについて補助対象空家等の所有権を有する者の承認を得た親族。
- 市税の滞納がない者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でないこと。
3.補助対象事業
2024年4月1日以降に補助対象空家等について市内施工業者が施工する工事等で、(1)~(3)のいずれかに該当する事業が対象となります。
- 除却工事を行うもの。
- 除却工事及び附帯工事(門扉及び塀の撤去等)を行うもの。
- 応急措置を行うもの。
★除却工事・応急措置の範囲、解体工事業者について[PDFファイル/70KB]
4.補助金額
補助対象事業のうち、(1)(2)については補助対象者が負担する3分の1以内の額で上限50万円、(3)については3分の2以内の額で上限20万円となります。
空家等除却支援制度の申請手続き等詳細ならびに各種様式は下記のとおりです。
空き家除却支援事業補助金の手引き [PDFファイル/544KB]
Q&A [PDFファイル/197KB]
手続きの 種類 |
様式(Word) |
様式(PDF) |
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交付申請 |
【提出必須】 【該当する方のみ提出】 |
【提出必須】 【該当する方のみ提出】 |
変更申請 | 変更申請書 [PDFファイル/56KB] | |
実績報告及び請求 |
※補助金の申請をされる方は、必ず事前にご相談ください。申請手続き前に、この建物が補助対象空家等に該当するか現地確認いたします。
~申込・問合わせ先~
〒705-8602 備前市東片上126番地
備前市 産業建設部 土地住宅政策課 移住定住政策係
Tel0869-64-2225 Fax0869-64-1850