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備前市無料公衆無線LAN設置事業補助金
無料公衆無線LAN設置事業補助金交付について
趣旨
国内外から来訪する観光客の利便性向上を図り、魅力ある観光のまちづくりを推進するため、市内の観光集客施設へ公衆無線LAN環境の整備に対して、予算の範囲内において備前市無料公衆無線LAN設置事業補助金を交付します
対象者
市内に活動拠点を置いている団体または事業所(定款・規約・会則その他の定めにより、団体または事業所として運営上の規律が確立されていること)
対象整備
観光客の利便性向上を図るために補助金の交付を受ける者が主体となって公衆無線LANの整備に取組むもので、次の(1)~(3)の全ての要件を満たすこと
(1) 市内の観光集客施設に、市の承認を得た公衆無線LAN機器を整備すること
(2) 公衆無線LAN利用者が、通信業者と回線を契約していなくても無料で利用できること
(3) Wi-Fi認証機器を使用すること
対象経費
次の(1)~(3)に該当する公衆無線LAN整備に係る経費
(1) 無線LANルータ並びにアクセスポイントの購入、設置及び設定に要する費用
(2) 屋内及び屋外のケーブル配線に要する費用
(3) その他公衆無線LANを整備することに伴い設置する機器に要する費用
補助対象外となる経費
(1) 無線LANルータ、アクセスポイント、その他の公衆無線LANを整備することに伴い設置する機器のレンタルに要する費用
(2) インターネット回線の開設に要する費用
(3) 電波調査及び建物調査に要する費用
(4) インターネットの通信に要する費用
(5) プロバイダとの新規及び継続した契約に要する費用
(6) その他公衆無線LAN維持、または管理に要する費用
補助金の額
対象経費に該当する額(ただし、1箇所当りの上限は50,000円)
※連担して合同で申請する場合は、公衆無線LANの整備をした観光集客施設数に50,000円を乗じた額を上限とする
※※予算が上限に達した場合は補助金を交付できない場合があります
申請等 ※事前に申請が必要です!!
備前市無料公衆無線LAN設置事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]
備前市無料公衆無線LAN設置事業補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/73KB]
に関係書類を添えて、申請先までご提出ください
※※該当の公衆無線LANの整備を行う前に提出をお願いします
申請先・問合せ先
〒705-8602 備前市東片上126番地
備前市役所 文化観光課観光推進係宛
Tel 0869-64-1832
申請から補助金交付までの流れ
申請 ⇒ 市役所から通知が届く ⇒ 【交付決定通知書が届いたら】該当整備を行う ⇒ 実績報告 ⇒ 実績の確認 ⇒ 補助金のお振込み
【実績報告書】
備前市無料公衆無線LAN設置事業補助金実績報告書(様式第4号) [Wordファイル/17KB]
備前市無料公衆無線LAN設置事業補助金実績報告書(様式第4号) [PDFファイル/68KB]
【請求書】
備前市無料公衆無線LAN設置事業補助金請求書(様式第6号) [Wordファイル/17KB]
備前市無料公衆無線LAN設置事業補助金請求書(様式第6号) [PDFファイル/65KB]
※申請内容に変更が生じた場合または整備を中止する場合は届け出が必要です
備前市無料公衆無線LAN設置事業補助金変更申請書(様式第3号) [Wordファイル/16KB]
備前市無料公衆無線LAN設置事業補助金変更申請書(様式第3号) [PDFファイル/61KB]
その他
補助金の交付を受けて整備した公衆無線LAN機器等(補助金により取得し、または効用の増加した財産)の取扱いは、次のとおりとする
(1) 補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保持するものとし、当該財産を処分する場合は市の承認を受けること
(2) 当該財産を処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部または一部を市に納付させることがある
(3) 補助金の交付を受けた者は、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること
用語の意義
【観光集客施設】
宿泊施設、飲食施設及び公共交通機関の旅客施設並びに観光客が自由に、または利用の申込みにより任意に滞在ができる施設
【公衆無線LAN】
無線通信を使用してデータの送受信を行うローカルエリアネットワークシステムを利用したインターネットへの接続を提供するサービス
【アクセスポイント】
公衆無線LANで複数の情報端末をネットワークに接続するために電波を受ける装置