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軽自動車税について
軽自動車税
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税と軽自動車税に「環境性能割」が
導入されました。この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになります。
軽自動車税分の環境性能割は市町村税となりますが、当分の間は、県が賦課徴収を行います。
・ 環境性能割では、新車・中古車を問わず、自動車の燃費基準達成度等に応じ
た税率が適用されます。
2021年4月1日~2023年3月31日➡2023年12月31日まで据え置き |
登録車 |
軽自動車 |
---|---|---|
電気自動車等
|
非課税 | 非課税 |
2030年度基準 85%達成 |
||
2030年度基準
75%達成
|
1% | |
2030年度基準
60%達成
|
2% | 1% |
上記以外
|
3% | 2% |
2024年1月1日~2025年3月31日 | 登録車 | 軽自動車 |
---|---|---|
電気自動車等
|
非課税 | 非課税 |
2030年度基準
85%達成
|
||
2030年度基準
80%達成
|
1% | |
2030年度基準
70%達成
|
2% | 1% |
上記以外
|
3% | 2% |
2025年4月1日~2026年3月31日 | 登録車 | 軽自動車 |
---|---|---|
電気自動車等
|
非課税 | 非課税 |
2030年度基準
95%達成
|
||
2030年度基準
85%達成
|
1% | |
2030年度基準
80%達成
|
2% | |
2030年度基準
75%達成
|
1% | |
上記以外
|
3% | 2% |
※電気自動車等:電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車
※電気自動車等以外は2020年度基準達成車に限る
軽自動車税(種別割)
税制改正により、令和元年10月1日から、従来の自動車税は「自動車税種別割」に、軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変わりますした。
詳しくは、岡山県税務課のホームページをご参照ください。
岡山県税務課のページ:https://www.pref.okayama.jp<外部リンク>
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。
税率(税額)
地方税法の改正に伴い、平成27年度から軽自動車税(三輪・四輪)の税率が下記のとおり変更となりました。
また、平成28年度より初期登録から13年を超える車両については重課税率が適用されます。
軽自動車(三輪・四輪以上の車両)
|
(※1)初期登録は自動車検査証の初度検査年月をご確認ください。
(※2)令和6年度に、重課税率が適用されるのは、車検証の「初度検査年月」が平成22年4月から平成23年3月までの車両です。
(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除く。)
原動機付自転車及び二輪車等
種別 | 税率(年額) | |
特定小型原動機付自転車(電動キックボード) |
2,000円 | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます
三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた
環境負荷の小さいものについて、新規登録の翌年度分の軽自動車税を軽減します。
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両
車種区分 | 税率(年税額) | |||||
(ア) 75%軽減 |
(イ) 50%軽減 |
(ウ) 25%軽減 |
||||
軽自動車 | 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | |||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | ||||
自家用 | 1,300円 |
表中(ア)、(イ)及び(ウ)については、下記のとおりです。
軽課対象区分 | ||
---|---|---|
ア |
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 |
|
イ |
ガソリン車・ハイブリッド車 ※営業乗用車に限る |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成 |
ウ | 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成 |
- 天然ガス自動車:平成30年排出ガス規制適車又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車
- ガソリン車・ハイブリッド車:平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
申告
軽自動車等を取得したり、所有者が転居した場合などは、その日から15日以内に、また軽自動車等を廃車・売却などした場合には30日以内に、次のところで申出てください。
(1)原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)及び小型特殊自動車の申告
項目 | 申告事由 | 必要なもの | 申告場所 |
登録 | 新車を購入したとき | 販売証明書、本人確認のできるもの |
・備前市役所 |
廃車済みの車両を再登録するとき | 廃車証明書、本人確認のできるもの | ||
他市町村から転入したとき | 転入前の市町村の発行した標識交付証明書、標識、及び本人確認のできるもの | ||
譲渡 | 標識のついた車両を譲り受けたとき | (標識をそのまま使用するとき) 標識交付証明書、譲渡証明書、及び本人確認のできるもの (標識の交付を受けるとき) 標識、標識交付証明書、譲渡証明書、及び本人確認のできるもの |
|
廃車 | 市外へ転出するとき (注1) |
標識、標識交付証明書、及び本人確認のできるもの | |
廃棄するとき | 標識、標識交付証明書、及び本人確認のできるもの | ||
市外の人へ譲り渡すとき | 標識、標識交付証明書、及び本人確認のできるもの | ||
その他 | 盗難にあったとき (注2) |
標識交付証明書、顛末書(盗難届の受理番号、届出年月日、届出警察署)、及び本人確認のできるもの | |
標識を破損、紛失したとき | 標識交付証明書、顛末書、及び本人確認のできるもの |
(注1)転出先の市区町村で一括手続きできる場合がありますので、転出先の市区町村へお問い合
わせください。
(注2)警察署へ盗難届を提出してください。
(2) (1)以外の車両の申告
二輪の軽自動車 二輪の小型自動車 (125ccを超える二輪車) |
中国運輸局 岡山運輸支局 岡山市北区富吉5301-8 (電話050-5540-2072) |
三輪・四輪以上の軽自動車 被牽引自動車 |
軽自動車検査協会 岡山事務所 |
申告書等の様式
◎原動機付自転車(小型特殊自動車)申告書 [Excelファイル/46KB]
◎原動機付自転車(小型特殊自動車)廃車申告書 [Excelファイル/37KB]
◎顛末書 [Wordファイル/40KB](プレートを紛失した場合のみ)
納税の方法
市役所から送付する納税通知書により、納付書又は口座振替によって5月末日までに納めて いただきます。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって、4月1日現 在、登録のある方に課税されることになり、4月2日以降に軽自動車を有した場合には、当該年度分の税金はかかりませんが、同日以降に廃車などをしても当該年度分の税金は全額納めていただく
ことになります。
また、標識を返納されない限り、使用していない場合でも課税されますのでご注意願います。
※ 納期限(5月末日)が土・日、祝日の場合は翌営業日(開庁日)となります。
軽自動車税(種別割)の減免
備前市では、下記の車両について一定の要件を満たす場合に、申請により軽自動車税種別割を減免します。ただし、1人1台で自動車税(県税)が減免されていない場合に限ります。
なお、申請期間は、納税通知書発送日(5月10日頃)から5月31日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)となります。
- 身体障がい者等又は当該身体障碍者等と生計を一にするものが所有する軽自動車等
1 備前市税条例第90条により、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
<減免の対象及び範囲>障害の区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 運転 本人 家族 本人 家族 本人 家族 本人 家族 本人 家族 本人 家族 視覚 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ 聴覚 - - 〇 〇 〇 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 平衡機能 - - - - 〇 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 音声機能 - - - - 〇 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 上下肢 〇 〇 〇 〇 〇 ✕ 〇 ✕ 〇 ✕ 〇 ✕ 上肢 〇 〇 〇 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 下肢 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ✕ 〇 ✕ 〇 ✕ 体幹 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - - 〇 ✕ ✕ ✕ 上肢機能 〇 〇 〇 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 移動機能 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ✕ 〇 ✕ 〇 ✕ 心臓 〇 〇 - - 〇 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 腎臓 〇 〇 - - 〇 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 呼吸 〇 〇 - - 〇 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ぼうこうまたは直腸 〇 〇 - - 〇 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 小腸 〇 〇 - - 〇 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ヒト免疫 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 療育手帳A 〇 〇 - - - - - - - - - - 精神障害1級 〇 〇 - - - - - - - - - - 2 条例第90条第1項の規定により軽自動車税の減免を受けている者は、その減免事由に
変更がない場合に限り、翌年度以後は新たに同条第2項又は第3項の申請書を提出する
ことを要しないものとする。 -
その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
- 特種用途自動車(いわゆる8ナンバー車)のうち自動車検査証(車検証)に身体障がい者輸送車、車いす移動車又は入浴車のいずれかの記載のある車両。
自家用乗用自動車(いわゆる5ナンバー車)及び自家用貨物自動車(いわゆる4ナンバー車)についても回転乗降シート、車いすリフト、車いすスロープ等(簡易に着脱できる構造のものを除く。)を装備する車両。 - 備前市税条例第90条第3項に規定する当該軽自動車等の掲示に代わると認める書類
車両の全体写真(標識プレートが確認できるもの)及び車検証
-
社会福祉法人が所有する軽自動車等
商品車の軽自動車税(種別割)の課税免除
販売業者が商品として所有し、ナンバープレートの交付を受けているものであっても、次の要件を満たしていれば、申請により、軽自動車税(種別割)の課税免除を受けることができます。
申請期間は4月10日までとなります。
1.販売業者の要件
- 中古自動車等販売を業とする者で、古物営業の許可を受け、かつ、自動車及び自動二輪を取り扱う者であること。
- 申請時において、市税を完納していること。
2.車両に対する要件
- 申請年度の前年の4月2日以降に取得し、申請年度の4月1日(賦課期日)現在において販売業者が商品として所有していること。
- 取得時における走行距離と賦課期日の走行距離数との差が50キロメートル未満の車両であること。
- 古物の帳簿に記載し、市内において保有し、展示しているもので、販売を目的としたものであること。
- 販売業者が、取得後に道路運送車両法第59条第1項に規定する新規検査又は同法第62条第1項に規定する継続検査を受けていないものであること。
- 賦課期日現在において、所有者及び使用者の名義が、課税免除を受けようとする販売業者と同一の名義であること。
- 用途がリース車、レンタカー、試乗車、社用車、代車用車両等の事業用でないこと。
3.申請期限・提出書類
- 軽自動車税(種別割)課税免除申請書 商品車課税免除申請書 [Excelファイル/15KB]
- 古物商許可証の写し
- 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
- 古物台帳の写し(取得時の走行距離数の記載があるもの)
- 展示状態がわかる写真(プレート番号が確認できるもの)及び賦課期日現在の走行距離数がわかる写真
自賠責保険・共済の付保漏れ防止
毎年度、無保険車・無共済車対策の一環として、自動車損害賠償責任保険・共済を取り扱う6団体(日本損害保険協会、外国損害保険協会、全国共済農業協同組合連合会、日本再共済生活協同組合連合会、全国自動車共済協同組合連合会及び全国トラック交通共済協同組合連合会)と国土交通省が連携し、「自賠責保険・共済の付保漏れ防止」を呼びかけています。
原付の自賠責付保率向上のための啓発チラシ [PDFファイル/276KB]
日本損害保険協会[https://www.sonpo.or.jp<外部リンク>]