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軽自動車の車検での納税証明書の提示が原則不要になりました!

記事ID:0022690 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になりました!

 令和5年1月から、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム「軽JNKS(ケイジェンクス)」により確認できるようになりました。

 これまでは、軽自動車の車検の際に納税証明書を提示する必要がありましたが、今後は、納税証明書の提示が原則不要となりました。

※二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

納税証明書の提示が必要となる場合

次のような場合には、納税証明書の提示が必要となりますのでご注意ください。

  • 納付したばかり(納付から3週間程度)のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 二輪の小型自動車の車検を受ける場合(軽JNKS対象外)

※納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要することがありますので、車検の日程が迫っている場合などお急ぎの場合は、取扱金融機関、コンビニエンスストア、備前市役所(各総合支所含む)で納付していただき、受け取られた納税証明書をご提示ください。

リーフレットおもてリーフレットうら

軽自動車の車検は、軽JNKSで変わる! [PDFファイル/603KB]

 

詳しくは、地方税共同機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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