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固定資産税に係る各種申請
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅の耐震改修促進税制が創設されたことにより、住宅の耐震改修を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告によりこの家屋にかかる固定資産税が減額されます。
要件
減額が適用されるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・昭和57年1月1日以前より建っている住宅であること。
・平成18年1月1日(認定長期優良住宅の場合は平成29年4月1日)から
令和6年3月31日までの間に耐震改修工事が行われた住宅であること。
・改修費用が1戸あたり50万円(ただし、平成25年3月31日までに
耐震改修工事に係る契約を締結している場合は30万円)以上であること。
・床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(長期優良住宅の場合)
・現行の耐震基準(注1)に適合した工事であることが証明がされた住宅であること。
(注1)現行の耐震基準とは昭和56年6月1日に施行された建築基準法に基づく基準です。
減額期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度分のみ減額されます。
減額内容
耐震改修を行った住宅について、120平方メートル相当分までの固定資産税額が2分の1
(認定長期優良住宅の場合は3分の2)減額されます。
減額の申告手続きは、やむを得ない場合を除き改修後3か月以内に、
工事が耐震基準に適合していることの証明書、耐震改修工事費内訳書または領収書を添えて、
税務課へ申告書を提出してください。
但し、都市計画税は減額の対象になりません。
また、バリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額措置の対象となっている年度は適用されません。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申請書 [Wordファイル/34KB]
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅のバリアフリー改修促進税制が創設されたことにより、住宅のバリアフリー改修を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告によりこの家屋にかかる固定資産税が減額されます。
要件
減額が適用されるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
〈居住者〉
次のいずれかの方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
1. 65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳以上になる方も含む)
2. 要介護認定または要支援認定を受けている方(介護保険被保険者証の写しが必要)
3. 障害あるの方(障害者手帳の写しが必要)
〈家屋〉
・平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が行われたもので
あること。
・新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
・床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
〈工事内容〉
次のいずれかの工事で、補助金等を除いた自己負担額が50万円
(ただし、平成25年3月31日までにバリアフリー改修工事に係る契約を
締結している場合は30万円)以上であること。
1. 廊下の拡幅 4. トイレの改良 7. 引き戸への取替え
2. 階段の勾配の緩和 5. 手すりの取付け 8. 床表面の滑り止め化
3. 浴室の改良 6. 床の段差の解消
なお、減額の申告手続きは、やむを得ない場合を除き改修後3か月以内に居住者要件を証明する書類、工事明細書、改修箇所の図面・工事写真、領収書等を添えて、税務課へ申告書を提出してください。
減額内容
改修工事が完了した翌年度分に限り、改修した住宅に係る固定資産税が3分の1減額されます。対象面積は100平方メートル分までを上限とし、マンション等の区分所有物件にも適用されます。また、減額適用は、1戸につき1回限りです。
(注)都市計画税は減額の対象となりません。
耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。
増築およびバリアフリー改修以外のリフォーム工事は、対象となりません。
様式
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/52KB]
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅の省エネ改修促進税制が創設されたことにより、住宅の省エネ改修を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告によりこの家屋にかかる固定資産税が減額されます。
要件
減額が適用されるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。
・平成20年4月1日(認定長期優良住宅の場合は平成29年4月1日)
から令和6年3月31日までの間に改修工事が行われたものであること。
・床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
〈工事内容〉
次の工事のうち、1.を含む工事を行い、工事に要した費用が補助金等を除いて50万円
(ただし、平成25年3月31日までに省エネ改修工事に係る契約を締結している場合は
30万円)以上であること。
1. 窓の断熱改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)
2. 床の断熱改修工事
3. 天井の断熱改修工事
4. 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
(注) 現行の省エネ基準に適合した改修工事であることが証明されたものであること。
改修工事の費用のうち、省エネ改修工事とは関係のない増築や改築などの
費用が含まれている場合、その部分は工事金額の要件には含まれません。
なお、減額の申告手続きは、やむを得ない場合を除き改修後3か月以内に必要書類を添えて、税務課へ申告書を提出してください。
減額内容
改修工事が完了した翌年度分に限り、改修した住宅に係る固定資産税が3分の1減額されます。対象面積は120平方メートル分までを上限とし、マンション等の区分所有物件にも適用されます。また、減額適用は1戸につき1回限りです。
(注) 都市計画税は減額の対象となりません。
住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることは
できません。
増築およびバリアフリー改修以外のリフォーム工事は、対象となりません。
様式
熱損失防止(省エネ)改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書 [Wordファイル/34KB]
長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額制度が創設されたことにより、新築された住宅において所定の要件を満たしていれば、申告によりこの家屋にかかる固定資産税が減額されます。
要件
減額が適用されるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・専用住宅や併用住宅であること。
(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
・居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の家屋であること。
(一戸建以外の共同住宅は1戸当たり40平方メートル以上280平方メートル以下。)
・「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日の平成21年6月4日から
令和6年3月31日の間に新築された住宅であること。
・「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、住宅性能が一定基準を
満たすものとして、所管行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
減額内容
上記の要件を満たした家屋の居住部分のうち、1戸当たり120平方メートル相当までの固定資産税額が、次の期間において2分の1に減額されます。
1. 一般の住宅(2.以外の住宅)・・・・・・・・新築後5年度分
2. 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・・・・・新築後7年度分
※ 都市計画税は減額の対象になりません。
※ この減額措置は、現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されるものです。
※併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。
居住部分の床面積が120平方メートルを超える家屋は120平方メートル分までが
減額対象になります。
申告手続き
新築した年の翌年の1月31日までに、申告書に長期優良住宅の認定通知書の写しを添付し、税務課に提出してください。