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固定資産税について

記事ID:0003698 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

固定資産税

 固定資産税は毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます。

国定資産税の評価と価格

 国が定めた評価基準に基づき固定資産を評価(土地、家屋は3年に1度、償却資産は毎年申告)し、その固定資産の評価額を決定します。この価格をもとに毎年の課税標準額を算定します。

標準宅地と路線価

 標準宅地は状況類似地区内の各筆の宅地の評点数を敷設する場合にその基準となります。また、路線価は主要な街路及びその他の街路の別にそれぞれ敷設するものです。
 標準宅地の概要はホームページ上で公開していますが、路線価は窓口でのみの公開です。
 令和6年度 標準宅地等一覧 [PDFファイル/253KB]

税率と税額

 土地、家屋および償却資産の課税標準額の1.4%が税額となります。また、それぞれの課税標準額の合計が一定の額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
 (財)資産評価システム研究センターホームページ<外部リンク>

申告と届出

 償却資産の所有者は、毎年1月1日の償却資産について、その種類、数量、取得価格など必要な事項を記入して、1月31日までに申告してください。⇒償却申告書について
 未登記の家屋を取り壊した場合は、家屋滅失申告書 [Excelファイル/45KB]の提出、未登記の家屋で所有者が変更した場合は、家屋所有者変更申告書 [Excelファイル/46KB]の提出をお願いいたします。
 なお、住所・送付先が変更になった場合は、市税等送付先変更届出書 [Wordファイル/50KB]の届出をお願いいたします。

納税の方法

 納付書と口座振替の方法があります。納期は、例年4月、7月、9月、11月の各月末です。
 但し、納期限については、定められた期日が土・日曜、祝日の場合は翌営業日(開庁日)となります。

減免

 備前市税条例第71条の各号に該当する固定資産のうち、市において必要があると認めるものについては、申請によりその所有者に対して課する固定資産税が減免されます。

 

都市計画税

 都市計画税は、都市計画事業の費用に充てるために設けられた目的税で、固定資産税と同様に1月1日現在の土地、家屋の所有者に課税されます。

課税区域

 都市計画税の課税対象は、都市計画区域内に所在する土地(山林および原野を除く)と家屋で、課税区域は公共下水道認可区域の編入時期に合わせて徐々に拡がっています。
  

地区名 現在課税されている区域
西鶴山 畠田、坂根(一部の区域を除く)
香登 香登西、香登本、大内(一部の区域を除く)
伊部 伊部、浦伊部、久々井
片上 西片上、東片上
伊里 伊里中(一部の区域を除く)
友延(一部の区域を除く)
穂浪(一部の区域を除く)
木谷(一部の区域を除く)
麻宇那(一部の区域を除く)
三石 三石、野谷(一部の区域を除く)
日生

日生町日生、日生町寒河(諸島・寺山地区を除く)

税率と税額 

 
 土地と家屋の課税標準額の0.2%が税額となります。

 

特別土地保有税

 特別土地保有税は、5,000m2以上の土地を保有または新たに取得した場合に課税されます。
 但し、平成15年度から新規の課税はありません。

 税額

 ・保有分:取得価格の合計額に1.4%の税率を乗じた額から、固定資産税額相当額を差し引いた額
 ・取得分:取得価格の合計額に3%の税率を乗じた額から、不動産取得税相当額を差し引いた額

 

固定資産課税台帳等の縦覧および閲覧 

 期間


 縦覧:令和6年4月1日(月曜日)〜令和6年4月30日(火曜日)の市役所業務時間内
 閲覧:令和6年4月1日(月曜日)〜令和7年3月31日(月曜日)の市役所業務時間内

 縦覧・閲覧場所および対象地域


 税務課資産税係:市内全域
 三石総合支所:三石地域
 日生総合支所:日生地域
 吉永総合支所:吉永地域
 

 縦覧・閲覧できる人


 縦覧:納税者本人等(代理権を授与された代理人を含む)
 閲覧:納税義務者本人(代理権を授与された代理人を含む)
       借地、借家人等の土地または家屋の使用、収益を目的とする権利を有する者
           固定資産の処分をする権利を有する一定の者

縦覧・閲覧に必要なもの


 納税者本人の場合:本人が確認できる身分証明書
 代理人の場合:委任状および代理人本人が確認できる身分証明書
 借地、借家人等の場合(閲覧のみ):賃貸人名、賃貸物件の記載のある契約書の写しまたは領収書の写し
 固定資産の処分をする権利者の場合(閲覧のみ):
 監督庁(官)から選任された者であることを証するものおよび閲覧を必要とする物件目録等

第三者への土地台帳・家屋台帳の閲覧の廃止

 市では、登記情報などを基に土地・家屋の面積や所有者の住所・氏名などを記載した土地台帳・家屋台帳を作成し閲覧を実施してきましたが、平成20年4月1日より、個人情報保護の観点から、第三者への閲覧を廃止いたします。(ただし、所有者等、委任状のある方はその対象資産の部分についてのみ閲覧できます。)
 今後、登記内容をお知りになりたい方は、岡山地方法務局 備前支局(備前市東片上382)をご利用いただきますようお願いいたします。

 

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