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監査の種類

記事ID:0004427 更新日:2020年2月13日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

定期的に行う監査 

定期監査

 市の財務、経営に関する事務及び事業の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として定期的に監査するものです。(地方自治法第199条第4項)
例月現金出納検査  現金の残高及び毎月の収支状況の計数について正確性を検証し、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを監査するものです。
(地方自治法第235条の2第1項)
決算審査  市長から審査に付される決算書、その他関係諸表等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査するものです。
(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)
基金の運用状況審査  特定の目的のために定額の運用基金が、その目的に沿って効率的に運用されているかについて、毎会計年度に審査するものです。(地方自治法第241条第5項)
健全化判断比率審査
資金不足比率審査
 市長から審査に付される健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

監査委員が必要と認めるときに行う監査 

財政援助団体等監査

 監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、市が財政的援助を与えている団体、出資団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者について監査するものです。(地方自治法第199条第7項)
随時監査
 監査委員が必要と認めるときに、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するものです。(地方自治法第199条第5項)
行政監査
 監査委員が必要と認めるときに、財務監査に加え、市の一般の行政事務についても、費用対効果に配慮したものとなっているか、所期の成果をあげているかなど、経済性・効率性、有効性の観点を主眼として実施するものです。(地方自治法第199条第2項)
公金の収納又は支払
事務に関する監査
 監査委員が必要と認めるとき、又は市長若しくは公営企業管理者の要求があるときに、指定金融機関の公金の収納又は支払の事務について監査するものです。
(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

要求又は請求に基づく監査

直接請求監査
(地方自治法第75条)
 選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。
議会請求監査
(地方自治法第98条第2項)
 市議会の請求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。
要求監査
(地方自治法第199条第6項)
 市長の要求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。
住民監査請求
(地方自治法第242条)

 市民が、市長や市の職員等による違法若しくは不当な財務会計上の行為、又は財務会計上の怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。

賠償責任監査
(地方自治法第243条の2第3項)
 市長の要求があるときに、職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行います。

 備考
個別外部監査制度について
 「直接請求監査」や「住民監査請求」に併せて外部監査によることを請求することができます。「直接請求監査」の場合は議会の議決を経て、「住民監査請求」の場合は監査委員が相当と判断したときに外部監査を行うこととなります。

 住民監査請求に併せて個別外部監査請求を行う場合の手続きについては、住民監査請求の方法等のページを御確認ください。