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住民監査請求の説明

記事ID:0000272 更新日:2020年2月13日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

住民監査請求とは

 住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為や違法又は不当に財産の管理を怠る事実があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、当該行為の防止、是正、当該怠る事実を改め、又は市が被った損害を補てんするため必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度です。

請求の対象

 住民監査請求ができるのは、備前市長や市の職員等に、違法又は不当な財務会計上の行為(※1)又は怠る事実(※2)があり、市の財政に損害を与える場合です(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含みます)。
 ただし、財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、住民監査請求をすることはできません。

※1財務会計上の行為

  • 公金の支出
  • 財産の取得、管理、処分
  • 契約の締結、履行
  • 債務その他の義務の負担のことです。

※2怠る事実

  • 公金の賦課徴収を怠る事実(市税の徴収を行わないことなど)
  • 財産の管理を怠る事実(市有財産の管理・保全を行わないことなど)

請求の方法など

  • 住民監査請求ができるのは、備前市内に住所を有する方です。
  • 請求書(様式や書き方、作成時の注意点などはこちら)を作成し、事実を証する書面を添付して監査委員宛に提出してください。
  • 提出に当たっては、監査委員事務局へ直接お持ちいただくか、郵送により提出(注1)してください。

(注1) 郵送により提出する場合

郵送の場合は、日中に連絡が可能な電話番号を、請求書とは別の紙に記載するなどしてください。

監査の実施について

 請求書が提出されると、請求が要件を備えているか審査します。
 要件を備えていれば請求書を受理し、監査を実施いたします。
 請求が要件を備えていない場合は却下(監査を行わない)となります。
 請求があった日から60日(個別外部監査の場合は90日)以内に監査結果を決定します。
 監査結果には次のものがあります。
 イ 請求に理由がある(措置が必要)と認める場合 勧告
 ロ 請求に理由がないと認める場合 棄却
 ハ 監査の結果、要件の不備が判明した場合 却下

 イの場合は、市長等へ必要な措置を講ずるよう期限を定めて勧告を行い、請求人へ勧告内容を通知し、勧告内容を公表します。
 ロ、ハの場合は、請求人に監査結果を通知し、監査結果を公表します。

※備前市の住民監査請求においては、請求の内容や要旨については、監査実施の前後において公表することがありますが、市長等への監査実施通知、監査結果報告等のほかは、請求人の住所、氏名について公表しないことにしています。

監査結果等に不服の場合

 請求人が監査結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起して、措置を講ずるよう請求する手段があります(地方自治法第242条の2)。
 なお、住民訴訟の対象事項は、「違法な」行為又は怠る事実に限られています。