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空き家対策

記事ID:0031248 更新日:2025年2月17日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

空家等対策について

備前市空家等対策計画を策定しました(平成28年)

 近年、人口減少や少子高齢化等が進む中、全国的に空き家が増加しており、大きな社会問題となっております。特に適切な管理が行われていない空き家が、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等により、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。このような状況を踏まえ、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家法」とする。)が平成26年11月に公布され、平成27年5月に全面施行されました。
 本市においては、「備前市空き家情報バンク制度実施要綱」、また、平成28年4月から「備前市空家活用促進事業補助金交付要綱」により、空き家の利活用の促進を図っています。さらに、空家法施行後の平成28年度より、空家等の対策に関する専門部署を設置し、空家等実態調査(平成28年11月から平成29年3月まで)により空家等の状況実態把握を行い、適切な管理を推進しているところです。

 

お知らせ ~新しく「備前市空家等対策計画」を策定しています~

 備前市では、全国的に増加している空家等に関する問題の対応するため、空家等対策計画の計画改定するにあたり、各分野における専門家や学識経験者からの意見を広く聞くため、備前市空家等対策協議会を設置することになりました。つきましては、備前市空家等対策事業計画(案)に対するパブリックコメントを募ります。下記内容をご確認の上、ご提出ください。

                       記 

備前市空家等対策事業計画(案) [PDFファイル/4.44MB]  意見様式 [Wordファイル/34KB]              

◎募集期間  令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)まで※期間内必着

◎ご意見等の提出方法及び問い合わせ先

 1)提出方法  次のいずれかの方法により提出してください。

   ・直接持込:備前市役所 本庁4階 空家対策課 または 各総合支所

   ・郵  送:〒705‐8602

           備前市東片上126番地

           備前市産業建設部 空家対策課 宛て

   ・ファクシミリ:0869‐64‐1850

   ・電子メール:bztochi@city.bizen.lg.jp

 2)問い合わせ先  備前市産業建設部空家対策課 Tel 0869‐64‐2225(直通)

◎意見募集結果の公表の際には、ご意見以外の内容(氏名・地区名等)は公表しません。なお、氏名、地区名等の個人情報については、パブリックコメント手続以外には使用しません。                      

 

空き家を放置しないためには

 空き家で困らないためには、自宅や実家の将来について家族と早くから話し合い、空き家になった場合は除却、活用(売る、貸す)の行動をとることが大切です。当面の間、除却、活用(売る、貸す) ができない場合は、空き家の適切な管理が不可欠です。空き家は放置される期間が長くなればなるほど、老朽化や損傷が進み、売買や賃貸などが難しくなってしまいます。ご自身での対処が難しい時は、不動産、相続などの専門家に相談するなど、地域の迷惑とならないよう、空き家は放置せず、早めの行動をお願いします。

 

備前市の空き家情報バンク(物件情報)

 備前市では、移住、定住等を促進し、地域の活性化を図るため、空き家情報バンク制度を実施しています。

 備前市の物件情報

空き家の管理民間サービスを利用する

 忙しかったり、空き家が遠くにあったりして自分で管理できない場合は、空き家管理サービスを行う業者を利用することもできます。

空き家管理業者を探す(住まいる岡山)<外部リンク>

空き家の発生を抑制するための所得税・個人住民税の特例措置を活用する

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たしている家屋または土地を譲渡した場合には、譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省)<外部リンク>

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