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空き家対策
空家等対策について
備前市空家等対策計画(改訂版)を策定しました(令和7年)
近年、人口減少や少子高齢化等が進む中、全国的に空き家が増加しており、大きな社会問題となっております。特に適切な管理が行われていない空き家が、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等により、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。このような状況を踏まえ、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家法」とする。)が平成26年11月に公布され、平成27年5月に全面施行されました。
本市においては、「備前市空き家情報バンク制度実施要綱」、また、平成28年4月から「備前市空家活用促進事業補助金交付要綱」により、空き家の利活用の促進を図っています。さらに、空家法施行後の平成28年度より、空家等の対策に関する専門部署を設置し、空家等実態調査(平成28年11月から平成29年3月まで)により空家等の状況実態把握を行い、適切な管理を推進しているところです。
しかし、空家等対策を実施しているものの、使用目的のない空き家は増加し、今後さらに増加が見込まれることや、従前の空家法では特定空家等になってからの対応に限界があることなどが課題として顕在化しています。そのような中、国では令和5年12月に空家法の改正法が施行され、特定空家等になることを未然に防止するための適正な管理、特定空家等への措置の円滑化などが強化されるとともに、市町村が重点的に空き家活用を図るエリアを空き家等活用促進区域に設定し、空き家の利活用や建替え等の促進を図る制度が新たに創設されました。また令和6年4月には相続登記の申請が義務化され、不動産関するルールも変更されました。
備前市空家等対策計画 [PDFファイル/5.93MB]の内容についてご覧ください。
空き家を放置しないためには
空き家で困らないためには、自宅や実家の将来について家族と早くから話し合い、空き家になった場合は除却、活用(売る、貸す)の行動をとることが大切です。当面の間、除却、活用(売る、貸す) ができない場合は、空き家の適切な管理が不可欠です。空き家は放置される期間が長くなればなるほど、老朽化や損傷が進み、売買や賃貸などが難しくなってしまいます。ご自身での対処が難しい時は、不動産、相続などの専門家に相談するなど、地域の迷惑とならないよう、空き家は放置せず、早めの行動をお願いします。
空き家の管理民間サービスを利用する
忙しかったり、空き家が遠くにあったりして自分で管理できない場合は、空き家管理サービスを行う業者を利用することもできます。
空き家管理業者を探す(住まいる岡山)<外部リンク>
空き家の発生を抑制するための所得税・個人住民税の特例措置を活用する
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たしている家屋または土地を譲渡した場合には、譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省)<外部リンク>