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外部公益通報者保護制度
外部公益通報者保護制度
制度の概要
労働者が勤め先の違法行為を発見した場合で、市が処分や勧告などの権限を有する行政機関であるときは、市に対して公益通報をすることができます。
通報者の秘密は保持され、また、通報したことにより不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。
備前市外部の労働者からの公益通報に関する規程 [Wordファイル/23KB]
通報窓口及び通報方法
通報・相談窓口は、総務課職員係です。
「公益通報書」をダウンロードしてご記入いただき、書面にてご提出ください。郵便、ファクシミリ及び電子メールでも受け付けております。
公益通報書 [PDFファイル/50KB] 公益通報書 [Wordファイル/15KB]
F A X : 0869-64-3845
郵 送:〒705-8602 備前市東片上126番地
備前市役所 総務課職員係 宛て
メールアドレス:bzshokuin@city.bizen.lg.jp
通報後の流れ
通報対象が、市が処分権限を有するものであるときは、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められるときは、適切な措置をとります。
通報対象が、市が処分権限を有しないものであるときは、本来通報すべき行政機関などを通報者へお知らせします。





