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埋蔵文化財の取り扱い

記事ID:0000950 更新日:2020年7月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

文化振興課 文化財係

埋蔵文化財の取扱いについて

埋蔵文化財

 土木工事等を行う場合、その予定地に埋蔵文化財(周地の埋蔵文化財包蔵地)が所在するかどうか確認してください。予定地が周地の埋蔵文化財包蔵地内である場合、60日前までに届出を提出するよう、文化財保護法によって義務付けられています。
 また、周知の埋蔵文化財包蔵地に隣接する場合は、調査が必要になる場合もありますので、必ず文化振興課文化財係までご相談ください。
(様式は、「各種申請書類」のページよりダウンロードできます。また備前市教育委員会文化振興課にもあります。)

届出様式 [Wordファイル/46KB]

届出様式 [PDFファイル/178KB]

 

包蔵地の取り扱いフローチャート [PDFファイル/97KB]

 

埋蔵文化財の画像2

 しかし、埋蔵文化財は地面の中に埋まっているため、その有無を完全に把握することは困難です。そのため、未確認の埋蔵文化財が所在する可能性があります。

 工事に着手した後に遺跡や遺物を発見した場合は、現状を変えないようにして、速やかに備前市教育委員会に連絡をしてください。

 埋蔵文化財の保護・保存にご協力をお願いいたします。

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