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埋蔵文化財の取り扱い

記事ID:0000950 更新日:2020年7月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

文化財係 埋蔵文化財の取扱いについて

包蔵地を確認する

 土木工事等を行う場合、その予定地に埋蔵文化財(周地の埋蔵文化財包蔵地)が所在するかどうか確認してください。

 ➔ GISで検索する、遺跡地図を調べる、所在地の文化財係へ問合わせする

問合せ先

備前市教育委員会 文化振興課 文化財係

電話:0869-64-1846(受付は開庁時間と同じです)

メール:bzbunka@city.bizen.lg.jp

 

包蔵地に該当していたら

包蔵地の取り扱いフローチャート [PDFファイル/97KB]

 予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地内である場合、60日前までに届出を提出するよう、文化財保護法によって義務付けられています。
 また、周知の埋蔵文化財包蔵地に隣接する場合も調査が必要になる場合もありますので、必ず該当地の文化財係までご相談ください。

 届出の様式は、以下よりダウンロードできます。また備前市役所文化財係にもあります。

届出様式 [Wordファイル/46KB]

届出様式 [PDFファイル/178KB]

埋蔵文化財の画像2

包蔵地に該当していなくても

埋蔵文化財は地面の中に埋まっているため、その有無を完全に把握することは困難です。そのため、未確認の埋蔵文化財が所在する可能性があります。

 工事に着手した後に遺跡や遺物を発見した場合は、現状を変えないようにして、すみやかに文化財係へ連絡をしてください。埋蔵文化財の保護・保存にご協力をお願いいたします。

 

 

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