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個人情報について
児童生徒の個人情報の取得に伴う利用目的の明示等について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、個人情報を取得する際には、利用目的を特定し、あらかじめ本人に明示すること等が求められています。また、教育データの利活用に係る留意事項(第2版)(令和6年3月文部科学省)では、児童生徒の個人情報を取得する際には、利用目的を特定し、あらかじめ児童生徒及び保護者に明示することが示されています。
つきましては、市内各校で取得した個人情報や教育データの利用目的等について、掲載しておりますので、内容をご確認ください。