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太陽光発電設置について

記事ID:0000879 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

備前市生活環境と太陽光発電設備設置事業の調和に関する条例について

 備前市内に設置される太陽光発電設備について、発電設備の設置及び管理に関して必要な事項を定めことによって、市民の生活環境と事業との調和を図ることを目的としています。

10キロワット以上の太陽光発電の設置から届出が必要になりました

【※住宅屋根上に設置するものは対象外です。】

~備前市生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例の一部改正について~

 

市では太陽光条例を定め、生活環境に及ぼす悪影響を未然に防ぐために、太陽光発電設備の規制を行っています。

 近年、太陽光発電の設置費用の低価格化に伴い、小規模な設備の設置が増加しています。

地域住民等の生活環境との調和がより一層図れるように条例の改正を行ったものです。

改正の概要

・届出を必要とする適用範囲を「50キロワット以上」から「10キロワット以上」に変更します。

・令和5年10月1日からの届出が対象です。


 

 

以下、現行条例

対象となる事業

出力50キロワット以上の発電設備を、土地又は水面上に設置する事業(発電設備の変更等により総発電出力が50キロワット以上となるものも含みます。)が対象となります。当該条例の対象となる事業については、事業開始前に事前協議や事業内容の届出が必要となります。

事業内容の届出について

当該事業の対象となる事業については、工事開始前に事前協議や事業内容の届出が必要になります。

事業届出:事前協議及び近隣関係者等への説明終了後当該工事着手の60日前

国の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」

国では、適正な事業実施の確保等を図るため、平成28年6月にFIT法を改正し、再生可能エネルギー発電事業計画認定制度を新たに創設したことに伴い、平成29年3月に「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」を策定しました。

国が策定したガイドラインでは、事業計画に先立ち地域住民との協調を保つことや、設計・施工に際し配慮すべき事項、さらに標識の掲示に関して記載すべき項目と標識のサイズなどが定められています。

太陽光発電事業をお考えの皆様には、国の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」と「備前市生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」の両方について確認してください。

設置及び事業を行うに当たって守っていただきたいこと

  1. 関係法令及び備前市生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例の遵守
  2. 国の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に基づいて事業計画の策定しこれを履行すること
  3. 届出の対象となる場合、設置及び事業を行う[に際しては、以下の事項を守ってください。
  • 近隣住民等との協調の保持
  • 苦情等に対する迅速・誠実な対応

問い合わせ先

都市計画課 都市計画係 電話:0869-64-1834

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