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太陽光発電設置について
備前市生活環境と太陽光発電設備設置事業の調和に関する条例について
目的
この条例は、太陽光発電設備の生活環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電設備の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、生活環境と事業との調和を図り、もって豊かな地域社会を形成することを目的としています。
適用範囲
発電出力が「10キロワット以上」の太陽光発電設備を設置する事業等に適用されます。
※建築物に太陽光発電設備を設置する場合を除く。
※令和5年10月1日から適用されています。
各種様式等
- 備前市生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例(PDF)[PDFファイル/181KB]
- 備前市生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則[PDFファイル/300KB]
- 各種様式 [その他のファイル/194KB]
- 届出等の標準的な流れ [PDFファイル/388KB]
- チェックシート [Excelファイル/14KB]
届出時期
当該工事に着手しようとする日の60日前まで
設置・事業を行うに当たって守っていただきたいこと
- 近隣関係者(事業区域に隣接する土地等の所有者並びに建築物の所有者及び居住者)に対する説明、承諾
- 地域住民その区域に事業区域を含む区会、町内会等の区域内に居住する者に対する説明、承諾
- 苦情等に対する迅速・誠実な対応
- 国の事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)の確認
問い合わせ先
都市計画課 都市計画係 電話:0869-64-1834