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工場立地法
産業振興課 企業誘致係
工場立地法
工場立地法は、工場立地の環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行ない、もつて国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
工場立地法に基づく特定工場の届出について
工場立地法の規定により、備前市内において届出対象工場(特定工場)の新設・変更等を行う場合は、市への届出が必要です。届出の際には、事前にご相談ください。
手続きの概要
届出対象工場(特定工場)とは
- 業種
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
なお、製造業等の範囲は、原則として「日本標準産業分類」になります。 - 規模
敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積(延床ではない)3,000平方メートル以上
届出が必要となる場合は
- 新設届の場合
特定工場の新設を行う場合、敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合 - 変更届の場合
特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去・配置替えを行う場合 - 氏名等変更届
特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合 ※社長・工場長の交代については届出不要 - 承継届
特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合 - 廃止届
廃業又は特定工場でなくなった場合
提出期限
- 新設(変更)の届出
工事着工90日前まで
※30日前までの短縮申請の場合は、実施制限期間の短縮申請書をご利用ください - その他の届出等
遅滞なく届出してください - 提出部数
2部提出してください。本社代表者以外の方が届出を行う場合は、委任状が必要です
準則(守るべき基準)
- 生産施設面積率
生産施設面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は、業種で30%から65%以下(別表1)とする。 - 緑地面積率
緑地面積の敷地面積に対する割合は、20%以上とする。(工業地域は10%以上) - 環境施設面積率
緑地を含む環境施設面積の敷地面積に対する割合は、25%以上とする。
なお、環境施設は敷地面積の15%以上を敷地の周辺部に配置する必要があります。
届出様式
工場立地法に基づく届出様式は、word形式か、PDF形式のいずれかをダウンロードしてください。届出の際には、事前にご相談ください。
工場立地法施行規則の一部を改正する省令(2020年12月28日(金)公布・施行)により、工場立地法に係る全ての書類に押印が不要となりました。
【Word形式】
(1)様式第1:特定工場新設(変更)届出書(一般用) [Wordファイル/359KB]
(2)様式B:特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) [Wordファイル/359KB]
(3)様式第2:氏名(名称、住所)変更届出書 [Wordファイル/38KB]
(4)様式第3:特定工場承継届出書 [Wordファイル/39KB]
(5)特定工場廃止届出書 [Wordファイル/39KB]
(6)委任状 [Wordファイル/33KB]
【PDF形式】
(1)様式第1:特定工場新設(変更)届出書(一般用) [PDFファイル/393KB]
(2)様式B:特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) [PDFファイル/395KB]
(3)様式第2:氏名(名称、住所)変更届出書 [PDFファイル/58KB]
(4)様式第3:特定工場承継届出書 [PDFファイル/58KB]
(5)特定工場廃止届出書 [PDFファイル/73KB]
※委任状については、Wordファイルをご利用ください。