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高齢者ふれあい事業補助申請の受付を開始しました

記事ID:0030055 更新日:2025年6月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

高齢者ふれあい事業とは

備前市では、高齢者と近隣住民との交流やふれあいのために町内会で実施する敬老会や夏まつり等の行事に対して、補助金を交付します。

補助対象となる事業

・町内会行事で、高齢者と近隣住民との「ふれあい」がはかれるもの。
・敬老の記念品配布の事業。( 行事等に参加できない高齢者宅を訪れ、ふれあいがはかれる
 よう配慮をお願いします。)
​・敬老の日の前後3か月以内に事業を行うもの。
​※1町内会につき年1回。複数町内会で合同開催した場合でも、全町内会1回の開催とします。

補助申請の流れ​

必ず事業実施前に補助申請をしてください。
(1)補助金交付申請  ・行事実施の1か月前までに、次の書類を添付し申請してください。
    ↓       (1)補助金交付申請書、(2)補助金請求書
    ↓
(2)決定通知の受理  ・市で申請書類を確認し、問題が無ければ決定通知書を送付します。
    ↓        ・補助金の前払いを希望する場合は、指定口座に振込みを行います。
    ↓
(3)事業実施     ・決定通知後、敬老の日前後3か月以内に実施してください。
    ↓
(4)実績報告の提出  ・行事実施後、20日以内に次の書類を添付し実績報告をしてください。
            (3)実績報告書、(4)収支精算書
             ・事後払いを希望の場合は、実績報告の確認後に振込みます。
             ・経費が前払い額を下回った場合は、差額返還をしていただきます。​

補助対象となる経費

・夏まつりや敬老会等の食事代、飲み物代
・記念品代
・行事を行う会場の使用料
・飾りつけ費用
・講演会を行う場合の謝礼 など
※​行事を行うために必要な経費が補助金の対象となります。なお、町内会行事に対する補助金
 のため、直接高齢者に対する経費でなくても対象になります。

対象とならない経費 ※ご注意ください!

・酒類
・祝い金(現金)
・商品券、図書カード等の換金性の高いもの。
※補助金は税金で賄われているため、上記は対象外となりますが、敬老会などで酒類の提供等
 を妨げるものではありませんので、必要な場合は町内会費など他の財源で購入してください。

補助金の計算方法

【補助額】
補助額は、次の(1)と(2)を比べ金額の少ない方の額になります。
(1)行事に要した経費(酒類などの対象外経費、地元企業等からの行事への寄附金を除く)
(2)補助金上限額(補助単価1,960円 × 補助金対象者数一覧表に記載の人数)
​【補助金対象者数】
補助金対象者数は、住民票を基に令和7年度中に75歳以上になる人(昭和26年4月1日以前にお生まれの人)を計算対象としています。
【基準日】
令和7年4月1日時点です。4月2日以降、転出や死亡等で備前市からいなくなっても、補助金上限計算の対象になります。逆に4月2日以降の転入された人は含まれません。また、施設入所者の人で、住民票を特別養護老人ホーム、養護老人ホーム等に移している人も除かれます。
【その他】
・本事業におきまして、住民基本台帳に登録されている行政区と違う行政区への変更を希望される方がおられましたら、ご本人より申し出いただければ個別で対応いたします。
(昨年度変更対応させていただいた方及びその方々と同世帯の方については申し出がなくてもこちらで対応いたします。住所が同じでも世帯が違う場合は申し出ください。)

書類一覧

【申請様式】
(1)補助金交付申請書 [Wordファイル/48KB] 
(1)補助金交付申請書(記入例) [PDFファイル/119KB]

(2)補助金請求書 [Wordファイル/30KB]
(2)補助金請求書(記入例) [PDFファイル/66KB]

(3)実績報告書 [Wordファイル/36KB]
(3)実績報告書(記入例) [PDFファイル/90KB]

(4)収支精算書 [Excelファイル/27KB]
(4)収支精算書(記入例) [PDFファイル/134KB]

【回覧例】
参加者の募集に使う回覧例です。各地区で使いやすい様に加工をお願いします。
 回覧(例) [Wordファイル/55KB] 

名簿について

「個人情報の保護に関する法律」の改正により、地方自治体独自の条例規定による名簿の配布ができなくなりました。このため、市から地区へお伝えできる情報はその地区にお住まいの補助金上限計算の対象者の人数のみとなります。ご不便おかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

 

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