本文
介護保険の制度
利用の手引き
パンフレット「わたしたちの介護保険」 [PDFファイル/1.72MB]
介護保険に加入する人
介護保険の加入者は、年齢などによって第1号被保険者と第2号被保険者とに分かれます。
区分と加入資格
- 第1号被保険者‥‥65歳以上の人
- 第2号被保険者‥‥40歳以上65歳末満の医療保険の加入者
介護保険証
介護保険でも医療保険と同様に被保険者証が交付されます。介護保険被保険者証は、65歳以上の第1号被保険者には全員、40歳から64歳までの第2号被保険者には、認定を受けた人にのみ交付されます。
資格の取得と喪失
介護保険では、資格の取得や喪失などの事実が発生した日から、加入や脱退の手続きが行われますが、届出が必要な場合と不要な場合があります。
区分 | 内容 | 届出等 | ||
---|---|---|---|---|
資格取得 | 65歳到達 | 65歳到達日(誕生日の前日) | 届出不要(2号→1号へ資格変更) | |
転入 | 転入日当日(転入した当日) | 転入届を介護保険の届出とみなす | ||
適用除外施設退所 | 適用除外施設退所日 | 届出必要 | ||
外国人 | 65歳到達 | 65歳到達日(誕生日の前日) | 届出必要 | |
転入 | 居住地変更を行った日 | 届出必要 | ||
入国 | 外国人登録を行った日 | 届出必要 | ||
資格喪失 | 死亡 | 死亡日の翌日 | 届出必要 | |
転出 | 転出日の翌日または当日 | 転出届を介護保険の届出とみなす | ||
適用除外施設入所 | 適用除外施設入所の翌日 | 届出必要 |
区分 | 内容 | 届出等 | ||
---|---|---|---|---|
資格取得 | 40歳到達 | 40歳到達日(誕生日の前日) | 届出不要 | |
医療保険加入者となったとき | 生活保護が廃止になった当日 | 届出必要 | ||
資格喪失 | 医療保険加入者でなくなったとき | 生活保護が開始された当日 | 届出必要 |
介護保険料
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、個人ごと、各所得階層ごとに決められています。
詳しくは税務課のページをご覧ください。
認定申請からサービス利用まで
介護保険でサービスを受けるには、認定を受ける必要があります。
申請できる人
・ 第1号被保険者(65歳以上の人)
第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、市の認定を受け、サービスを利用することができます。
・ 第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人)
第2号被保険者は、特定疾病により介護や支援が必要となったとき、市の認定を受け、サービスを利用することができます。
☆特定疾病 加齢に伴って生じる心身の変化に起因し、要介護・要支援認定の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病
1 がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る)
2 関節リウマチ 3 筋萎縮性側索硬化症 4 後縦靭帯骨化症 5 骨折を伴う骨粗鬆症 6 初老期における認知症 7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患) 8 脊髄小脳変性症 9 脊柱管狭窄症 10 早老症 11 多系統萎縮症 12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13 脳血管疾患 14 閉塞性動脈硬化症 15 慢性閉塞性肺疾患 16 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請からサービスを受けるまでの流れ
申請 ・・・・・ 申請書を提出する。
申請書は「各種申請書類」のページからダウンロードできます。
(プリントアウトは両面でお願いします)
主治医へ意見書記載の依頼 ・・・・・ 医師から介護を必要とする原因疾患などについての記載を依頼します。
訪問調査 ・・・・・ 本人の心身の状況を調査に伺います。
一次判定 ・・・・・ 訪問調査結果をコンピュータに入力し、一次判定を行う
二次判定 ・・・・・ 介護認定審査会で一次判定と主治医意見書による介護の必要度の審査を行う
認定 ・・・・・ 本人へ認定結果を通知する(非該当、要支援1・2、要介護1〜5)
居宅サービス計画の作成 ・・・・・ 要介護1〜5の方で在宅サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業者で居宅サービス計画(ケアプラン)を作成してもらう
⇒居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書は「各種申請書類」のページからダウンロードできます。
非該当、要支援1・2の方 ・・・・・ 地域包括支援センターへご連絡ください。
(電話0869-64-1844(直通))
要介護1~5の方 ・・・・・ 居宅介護支援事業所または、入所施設へお問い合わせください。
サービスを利用したときの費用
在宅サービスや施設サービスを受けた場合は、かかった費用の一部を利用者が負担します。
所得区分 | 負担割合 | |
---|---|---|
右の(1)(2)の両方を満たす人 |
(1)本人の合計所得金額が220万円以上 (2)本人を含めた同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が ・ 1人の場合 340万円以上 ・ 2人の場合 合わせて463万円以上 |
3割 |
右の(1)(2)の両方を満たす方で3割負担とならない人 |
(1)本人の合計所得金額が160万円以上 (2)本人を含めた同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が ・ 1人の場合 280万円以上 ・ 2人の場合 合わせて346万円以上 |
2割 |
2割負担、3割負担の対象とならない人 | 1割 |
介護保険負担限度額申請
低所得の人は申請により居住費等・食事は負担限度額までの支払いとなります。超えた分は「特定入所者介護(介護予防)サービス費」として介護保険から給付されます。
対象となるサービス
- 指定介護福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
介護保険負担限度額認定申請書は「各種申請書類」のページからダウンロードできます。
段階 | 所得の状況 | 資産(預貯金等)の状況 |
---|---|---|
第1段階 |
本人及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者 生活保護の受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金(遺族年金、障害年金)収入額が80万円以下の人 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3段階1 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金(遺族年金、障害年金)収入額が80万円超120万円以下の人 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階2 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金(遺族年金、障害年金)収入額が120万円超の人 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
第4段階 | 上記以外の人 |
※住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が課税(婚姻届を出していない事実婚を含む。)の場合は第4段階になります。
※2号被保険者(65歳未満)の資産要件については、段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。
段階 |
居住費等(ユニット型居室) |
居住費等(ユニット型個室的多床室) | 居住費等(従来型個室) | 居住費等(多床室) | 食費(施設入所の場合) | 食費(ショートステイの場合) |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 820円 | 490円 |
490円 (320円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 |
490円 (420円) |
370円 | 390円 | 600円 |
第3段階1 | 1,310円 | 1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階2 |
1,310円 | 1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,360円 | 1,300円 |
※( )内の金額は、介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
段階 |
居住費等(ユニット型居室) |
居住費等(ユニット型個室的多床室) | 居住費等(従来型個室) | 居住費等(多床室) | 食費(施設入所の場合) | 食費(ショートステイの場合) |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 880円 | 550円 |
550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 |
550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
第3段階1 | 1,370円 | 1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階2 |
1,370円 | 1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
※( )内の金額は、介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
高額介護(介護予防)サービス費
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計が上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
※対象者には申請書を送付します。
※令和3年8月1日より、厚生労働省による制度改正が実施され、一定年収以上の高所得者の上限額が見直されました。
R3.8.1制度改正リーフレット(厚生労働省) [PDFファイル/983KB]
利用者負担段階区分 | 負担の上限額(月額) |
---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 |
140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円(世帯) |
住民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
44,400円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税で 前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護の受給者 | 15,000円(世帯) |
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯で介護保険と医療保険の両方を利用して、介護と医療の1年間(8月1日から7月31日まで)の自己負担額が限度額を超えたときは、超えた分が給付される制度です。
※対象者には医療保険者から申請書が送付されます。
介護保険福祉用具の購入について
介護保険制度では、要支援1・2、要介護1~5と認定された在宅の方が、在宅において自立した日常生活を営むことができるよう、対象となる福祉用具を購入した場合に支給されます。同年度で10万円を限度に、利用者の所得等に応じて7~9割相当額が払い戻されます。
※特定福祉用具販売業者から福祉用具を購入した場合に支給されます。
※原則、いったん利用者が全額負担し、後日領収書等を添えて市へ申請すると払い戻される仕組みです。
※まず担当ケアマネジャー等にご相談ください。
対象となる福祉用具
1.腰掛便座 2.自動排泄処理装置の交換可能部品 3.入浴補助用具
4.簡易浴槽 5.移動用リフトのつり具の部分
住宅改修費の支給について
介護保険制度では、要支援1・2、要介護1~5と認定された在宅の方が、手すりの取り付けなどの住宅改修を行い、心身の状況や在宅での状況等から必要と認められた場合、住宅改修費が支給されます。住民票のある住所地につき、工事費用の20万円を限度に、利用者の所得等に応じて7~9割相当が払い戻されます。
※住宅改修を検討される場合は、まず担当ケアマネジャー等にご相談ください。
対象工事
1.手すりの取り付け 2.段差の解消 3.引き戸などへの扉の取り換え
4.滑りの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
5.様式便器などへの便器の取り換え
6.1~5の改修に伴い必要となる工事
事前申請
工事着工前には必ず事前申請が必要です。ケアマネジャー等同席のうえ工事事業者の相談し、申請してください。
事前申請に必要なものは
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(改修前)
2.住宅改修が必要な理由書
3.被保険者本人宛の見積書(工事全体の見積もり)
4.図面(改修後の状態や、想定した動線の始点や終点が分かるように作成)
5.工事前写真(撮影日が入ったもの)
※事前申請承認後、工事内容が変更になる場合は、必ず介護保険係にご相談ください。
工事後の申請
工事完了後に必要な申請書類
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費完了届
2.工事後写真(撮影日が入ったもの)
3.領収書
介護保険で受けられるサービス
介護保険で受けられるサービスは、利用形態により分かれています。
サービス種別 | 概要 |
---|---|
在宅サービス |
居宅を中心にしたサービスです。 「訪問」「通い」「短期入所」などがあります。 |
施設サービス | 施設に入所してサービスを受けることが出来ます。 |
地域密着型サービス | 住み慣れた地域で生活を行っていくサービスです。 |
その他 | 福祉用具のレンタル・購入や住宅改修を行うことが出来ます。 |
備前市介護サービス事業者一覧表 [PDFファイル/129KB]
要介護認定を受けている人の障害者控除
要介護度の認定状況により、所得税・市県民税の障害者控除が受けられます。
控除の種類 | 障害者控除 |
要介護1・2に認定されている人で、主治医意見書か認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度がA2〜C2、または認知症高齢者の日常生活自立度がIIIa〜Mのいずれかに該当する人 要介護3に認定されている人 |
---|---|---|
特別障害者控除 | 要介護4・5に認定されている人 |
認定基準日・・・各年12月31日現在の認定状況による
手続き・・・・・障害者控除対象者認定申請書を介護保険課へ提出し、認定書の交付を受ける必要があります。
※既に身体障害者手帳の交付を受けておられる方は改めて申請をする必要はありません。
障害者控除対象者認定申請書は「各種申請書類」のページからダウンロードできます。
問合せ先
控除についての詳しい内容は国税庁のHPをご覧ください。
国税庁(別ウィンドウが開きます)<外部リンク>
所得税については 瀬戸税務署(Tel 086-952-1155・086-952-1159)
市県民税については 税務課市民税係(Tel 0869-64-1815)
厚生労働省(別ウィンドウが開きます)<外部リンク>