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介護保険料について

記事ID:0003737 更新日:2024年6月14日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

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備前市の介護保険料

備前市の65歳以上の人の介護保険料は、「基準額」をもとに、次の保険料段階の区分により決定されます。
備前市の令和6年度~令和8年度の「基準額」は、66,000円(第5段階)になっています。

  ●「基準額」は、備前市全体で必要な介護サービス費用に応じて、
   算出されます。
  ●「基準額」を中心に、所得に応じた負担となるよう、13段階の保険料に
   分かれます。
  ●本人の前年の所得や市民税の課税状況および世帯の課税状況により
   保険料の段階が決定されます。
  ●保険料(年額)は、3年ごとに介護サービスに必要な費用を推計して
   見直しされます。

注 釈
段階区分 対象者 令和6年度
保険料(年額)
第1段階 ◎生活保護受給者
◎老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の者
◎世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の者

基準額×0.285
18,810円

第2段階 ◎世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を越え120万円以下の者 基準額×0.485
32,010円
第3段階 ◎世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える者 基準額×0.685
45,210円
第4段階 ◎世帯の誰かが住民税を課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の者 基準額×0.9
59,400円
第5段階
(基準額)
◎世帯の誰かが住民税を課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える者 基準額×1.0
66,000円
第6段階 ◎本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の者 基準額×1.2
79,200円
第7段階 ◎本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の者

基準額×1.3
85,800円

第8段階 ◎本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の者 基準額×1.5
99,000円
第9段階 ◎本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の者 基準額×1.7
112,200円
第10段階 ◎本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の者 基準額×1.9
125,400円
第11段階 ◎本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の者 基準額×2.1
138,600円
第12段階 ◎本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の者 基準額×2.3
151,800円
第13段階 ◎本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の者 基準額×2.4
158,400円

1.「課税年金収入」:市民税の課税となる老齢年金などの収入金額のことで、
  遺族年金や障害年金は含みません。
2.「合計所得金額」:合計所得金額とは、収入から必要経費(公的年金等控除額)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
 介護保険料の計算には、合計所得金額から、公的年金に係る雑所得(住民税非課税の人)、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した金額を用います。(合計所得がマイナスになる場合は、0円として取り扱います)
3.世帯構成は、その年度の4月1日現在で判定します。ただし、4月2日以降に転入した場合や65歳になった場合は、資格取得日時点で判定します。 

介護保険料の納め方

 特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書か口座振替による納付)の2種類に分かれています。

納付方法 対象者 納め方
特別徴収
(年金から天引き)         
老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金受給額が年額18万円以上の人 年金の定期支払いの際に、保険料があらかじめ差し引かれます。
普通徴収               
(納付書・口座振替)
老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金受給額が年額18万円未満の人 市から送付する納付書または口座振替により納めていただきます。

(注意事項)
 ●老齢福祉年金・恩給について、特別徴収の対象となりません。              
 ●年金額が18万円以上でも次のような場合は普通徴収になります。
  ○年度途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
  ○年度途中で他の市区町村から転入したとき
  ○収入申告の修正などで、介護保険料の所得段階が変更になったとき
  ○年金を担保にしたときや年金が差止めになったとき 

特別徴収の本徴収と仮徴収

仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年の所得が確定していないため、前年度の2月期と同額の介護保険料が年金から天引きされます。 確定した年間介護保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けた額が、年金から天引きされます。

納期一覧

 
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収 1期   2期   3期   4期   5期   6期  
普通徴収     1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期    

●普通徴収の人は、6月から納付が始まります。納付書が届いたら、忘れずに納めましょう。
 ●納期限は、納期月の月末(12月は27日)です。
  定められた期日が土・日曜、祝日の場合は、翌営業日(開庁日)となります。
 

 

介護保険の減免


   災害などの特別な事情で一時的に介護保険料を納めることが難しくなった場合は、減免を
  受けられる場合があります。介護保険料の納付が難しいときは、そのままにせず、税務課ま
  でご連絡ください。 
   

  よくあるご質問(介護保険 保険料)

Q1:なぜ介護保険料を納めなければならないのですか?
 ・
介護保険は、社会全体で「介護」を支え合う制度です。これにかかる費用のうち、半分は国・県・市の公費(=税金)で、もう半分は被保険者の納める保険料でまかなわれています。介護保険制度は、社会全体で支え合う(=国民皆で支え合う)という共同連帯の理念に基づくものですので、40歳以上の方全員が法律上強制的に加入し、保険料を納付する義務を負っています。

Q2:備前市に介護保険料を納めるのはいつからになりますか?
 ・65歳になってからです。くわしくは、65歳の誕生日の前日の月分からです。

Q3:介護保険料を納めると介護サービスは無料になりますか?
 
・無料にはなりません。原則として保険給付の範囲内で1割の自己負担です。

Q4:現在介護サービスは必要なくとも、介護保険料を納めなければならないのですか?
 ・現時点で介護が必要であるなしにかかわらず、保険料は負担していただくことになります。介護が必要となったすべての被保険者が介護保険給付を受ける権利を有します。と同時に介護保険料を負担する義務も生じることになります。

Q5:何歳まで介護保険料を納めるのですか?
 ・65歳以上の方(第1号被保険者)は介護が必要となれば、何歳であっても介護サービスを受けることができます。よって、保険料も年齢に関係なく一生納めていただくこととなります。

Q6:65歳になって、市から介護保険料の請求(介護保険料納入通知書)が送付されましたが、健康保険料で納めている介護分と重複していませんか?
 ・
月割によって計算していますので、重複することはありません。例えば10月10日お誕生日の方は9月相当分までが健康保険料に含まれ、10月相当分以降は市の介護保険料担当部署から請求されます。

Q7:介護サービスを受けないでいると、納めた保険料は戻りますか?
 ・
介護保険は高齢者介護を社会全体で支え合う制度で、納めていただいた保険料は介護を必要とする方が受ける介護サービスの費用を賄うための財源です。したがって介護保険料は余分に納めていただくことがないかぎりお返しすることはありません。

Q8:介護保険料を納めないとどうなりますか?
 ・保険料は備前市に住むすべての高齢者で負担するものです。保険料を納めないことはきちんと納めている方との公平を欠くだけでなく、その方の分は結果として、備前市の他の高齢者の方々が負担することとなります。そのため保険料を納めない方にはいざ介護サービスが必要になった時に給付制限が行われます。

Q9:介護保険料を年金から天引きしてほしくないので、普通徴収(個人納付)に変更できませんか?
 ・
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の納付方法については特別徴収(年金からの天引き)による方法が優先とされています。(介護保険法131条および135条の規定)

Q10:介護保険料が増額になり、介護保険料変更通知書が送付されましたが、特別徴収(天引き)のはずなのに納付書がついているのはなぜですか?
 ・
介護保険料の特別徴収の額は変更できませんので、保険料が途中で増えた方は増額分を普通徴収で納めていただくことになります。

Q11:介護保険料を特別徴収(天引き)にしたいのだけれども、どんな手続きが必要ですか?
 ・
被保険者の方からいただく手続きは特にありません。特別徴収は、市と日本年金機構等の年金支給機関との名簿の照合作業によって行われます。なお特別徴収が始まる際には事前に通知いたします。

Q12:備前市を転出しているのに特別徴収(天引き)されているのはなぜですか?
    亡くなっているのに特別徴収(天引き)されているのはなぜですか?
 ・
特別徴収で介護保険料を納めている方が転出・死亡された場合、市から年金運営機関へ特別徴収を停止する手続きを行います。しかしながら実際に特別徴収が止まるまでには3ヶ月ほどの日数を要するため、転出・死亡されてもしばらくは特別徴収が行われることとなります。この場合、納め過ぎとなった介護保険料分はお返しすることとなります。なお、年金運営機関への届出(住所変更届)は別途必要となりますので、ご注意ください。

Q13:備前市に転入してくる前は、年金天引きだったのに納付書が届いたのはなぜですか?
 ・
転入された場合は、いったん普通徴収になります。

Q14:介護保険料の通知が発送されるのはいつですか?
 ・
毎年6月中旬です。ただし、6月の通知書発送前後に65歳になられた方や転入された方については、そのつど月単位で通知書を発送しています。

Q15:口座振替を申し込んでいるけれど、保険料が年金からの天引きに変わりました。このままだと、重複して口座からも保険料が引かれてしまいますか?
  ・
重複して口座から保険料が引かれることはありません。口座から引かれるのは普通徴収分のみが対象です。特別徴収分(年金からの天引き)の介護保険料が口座から引き落とされることはありませんので、ご安心ください。