本文
ケアマネ専用ページ
介護福祉課 介護保険係
居宅介護支援事業者専用ページ
指定に関する申請(新規・更新・変更)について
新規申請、更新申請、指定内容に変更がある場合は、下記の申請書により申請をしてください。
新規指定の場合
提出書類一覧表とは別に、書類の提出を依頼する場合が有りますので、介護福祉課の指示を受けてください。
提出期限までに、書類に不備が無いように提出ください。
不備のある場合、修正・差し替えを依頼しますので、日にちに余裕をもって提出してください。
期限までに書類の不備のある場合、指定が遅れることがありますので、ご注意ください。
指定更新の場合
事前に市から、更新案内をお送りします。提出書類チェックリストにより提出書類を確認の上提出してください。
(なお、更新案内が届かない場合でも、期限内に必ず更新手続きを行ってください。)
提出期限は、指定(更新)開始日の前々月末までです。
提出期限までに、書類に不備が無いように提出ください。
不備のある場合、修正・差し替えを依頼しますので、日にちに余裕をもって提出してください。
期限までに書類の不備のある場合、指定が遅れることがありますので、ご注意ください。
指定内容の変更(体制の変更等)の場合
職員や運営に関する変更がある場合
管理者や介護支援専門員・運営規定等申請していた内容に変更が生じた場合には、10日以内に変更を届出てください。
加算の新規算定・変更のみの場合
加算関係については、「変更届」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「体制等状況一覧表」を提出してください。
併せて、加算算定に必要な要件の確認として、加算届出書等を必要に応じて提出してください。また、算定に必要な資格証・契約書の写し・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表も提出してください。
特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間内に作成された居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の算定手続きが必要です。
判定期間前期 (3月1日から8月末日) 減算適用期間 10月1日から3月31日まで
後期 (9月1日から2月末日) 減算適用期間 4月1日から9月30日まで
単位 1月につき200単位を所定単位数から減算
判定方法
各事業所ごとに、この事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という。)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する。
なお、紹介率が80%を超える場合で、「正当な理由」がある場合は減算の対象とはなりませんが、「正当な理由」の有無は、事業所からの書類提出後、個別に判断することとしており、報告された理由を不適当と判断した場合は、特定事業所集中減算が適用されることとなります。
特定事業所集中減算の判定に係る書類の提出について
特定事業所集中減算に係る届出書を作成し、期限までに提出してください。
提出期限 前期 9月15日まで
後期 3月15日まで
※休日の際は、前開庁日まで
指定居宅介護支援事業所の管理者要件について
平成30年度介護報酬改定において、居宅介護支援事業所における管理者の要件が「介護支援専門員」から「主任介護支援専門員」に変更されました。その際に設けられた経過措置(適用の猶予期間の設定)の延長のほか、令和3年度以降の管理者要件の取扱いにかかる改正内容については以下のとおりです。ご確認いただき、適切にご対応いただきますようお願いします。
改正の内容
☆管理者要件
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であること。※中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合を除く。
ただし、不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者にできなくなった場合、「管理者確保のための計画書」を保険者に届け出ることで、原則1年間、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする。
〇不測の事態の例
・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
・急な退職や転居
○届出の様式
※届出の際は、事前に介護保険係まで連絡のうえ、管理者の変更の届出と併せてご提出ください。
☆管理者要件の適用の猶予
令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、この管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。
集団指導の資料について
令和5年度の集団指導については、下記資料を確認し、通知のとおり、確認報告をお願いします。
年度 | 内容 |
---|---|
令和5年度 |
令和5年度備前市集団指導の実施について(通知) [PDFファイル/608KB] 令和5年度運営指導における主な指摘事項について [PDFファイル/543KB] ※内容の確認報告が必要です。下記URLにアクセスし、必要事項を入力し報告してください。 URL:https://logoform.jp/form/Ebyq/81978<外部リンク> |
令和4年度 |
令和4年度備前市集団指導の実施について(通知) [PDFファイル/622KB] 資料は事業者専用ページ(集団指導の資料について)をご覧ください。 ※内容の確認報告が必要です。下記URLにアクセスし、必要事項を入力し報告してください。 URL:https://logoform.jp/form/Ebyq/81978<外部リンク> |
令和3年度 |
令和3年度備前市集団指導の実施について(通知) [Wordファイル/21KB] 全サービス共通編については、事業者専用ページ(集団指導の資料について)をご覧ください。 |
令和2年度 |
運営指導について
下記のファイルに必要事項を記入の上、提出してください。
運営指導の時期等については、改めて、文書により連絡いたします。
自己点検表・事前提出書類
モニタリングに係る「特段の事情」の取り扱いについて
厚生労働省において、介護支援専門員は特段の事情がない限り、少なくとも1か月に1回は利用者の居宅で面接を行い、モニタリング結果を記録することが必要であるとされています。この場合の「特段の事情」とは、利用者の事情により利用者の居宅を訪問し、利用者に面接を出来ない場合を指し、介護支援専門員に原因する事情は含まれません。
本市では、この「特段の事情」についての取り扱いを次のとおりとしますので、居宅介護支援事業所におかれましては、御了知いただきますようお願いいたします。
注意
なお、本市に届書の提出等がないまま、事業所自ら「特段の事情」に該当すると判断していた場合で、「特段の事情」に該当しないと本市が判断した場合は、不適切な給付として返還を求めることがありますのでご注意ください。
軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
対象者
- 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者
- 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態に該当するに至ることが確実に見込まれる者
- 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者
【判定方法】
- 上記i〜iiiのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づいている。
- サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と認められる
- 1・2のいずれも満たしていることを備前市が確認する。
*介護福祉課へ事前にご相談の上、届出書をご提出ください。
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認届出書 [Wordファイル/57KB]
感染症初発時の報告について
感染症の発生を早期に把握するため、感染症発生の初発時に所定の様式により報告をお願いします。
集団発生が疑われる場合は、事故報告の手順により報告してください。
岡山県介護支援専門員の研修について
介護支援専門員の各種研修が開催されます。
詳細につきましては、岡山県ホームページをご覧ください。
介護支援専門員の研修について<外部リンク>