本文
後期高齢者医療制度
お知らせ
後期高齢者医療制度における資格確認書の暫定運用について
現行の保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行および再発行はできなくなりました。
ただし、現在お持ちの保険証は有効期限(最長、令和7年7月31日)まで引き続きご利用いただけますので、有効期限が切れるまでは破棄しないでください。
資格確認書の暫定運用の延長について
令和6年12月2日以降、「年齢到達や転入により新規で資格を取得した人」や「現行の保険証の券面事項に変更が生じた人」には、令和7年8月の一斉更新までの間、マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を職権で交付する暫定的な運用としていましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する期間を確保するため、暫定的な運用の期間が令和8年7月31日まで延長されることとなりました。
そのため、令和7年8月の一斉更新ではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請することなく令和8年7月31日まで有効な「資格確認書」を、一人ずつに送付します。
なお、暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」を、持っている人には「資格情報のお知らせ」を交付します。
令和8年7月31日までの間に75歳の誕生日を迎える方
令和8年7月31日までの間に75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に加入する方は、申請によらず「資格確認書」を誕生日の前月末までに郵送します。
令和7年4月3日付の厚生労働省からの通知により、後期高齢者医療制度では令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有にかかわらず「資格確認書」を発行できるようになりました。
令和7年8月の資格確認書の一斉更新
後期高齢者医療制度に加入されている方には、申請によらず「資格確認書」を令和7年7月中旬に郵送します。
後期高齢者医療資格確認書は、現在の紫色から青色に変わります。
令和7年4月3日付の厚生労働省からの通知により、後期高齢者医療制度では令和8年7月31日まで引き続き暫定的な運用として、マイナ保険証の保有にかかわらず「資格確認書」を発行できるようになりました。
「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」
資格確認書
資格確認書とは、従来の保険証の代わりになるもので、保険証と同一のはがきサイズで交付します。医療機関等の窓口で提示することで従来の保険証と同じように受診ができます。
資格情報のお知らせ
資格情報のお知らせとは、マイナ保険証をお持ちの方に対し、登録内容を確認いただくためにA4サイズの紙で交付するものです。資格情報のお知らせだけでは医療機関の受診はできませんので、受診の際にはマイナンバーカードが必要です。なお、マイナ保険証を利用できない医療機関等では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示することで、一定の負担割合で受診ができます。
後期高齢者医療制度では令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有にかかわらず「資格確認書」を発行しますので、この期間は「資格情報のお知らせ」は交付されません。
一定以上の所得のある方の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、現役並み所得者(3割)を除き、一定以上の所得のある方の窓口負担割合が、1割から2割に変わります。
◆令和4年9月末までに、10月1日以降の負担割合が記載された被保険者証(青色 有効期限:令和5年7月31日)を送付いたします。
◆窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります。
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費は対象外です)。
- 配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。
- 今回の見直しにより2割負担となる方で、高額療養費の口座を登録されていない方には、9月末以降、後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。申請書がお手元に届きましたら、必要事項をご記入の上、返信用封筒にてお送りください。
※ご注意ください!
- 口座登録の申請書は、必ず郵送でお届けします。
- 厚生労働省や市役所の職員が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
- ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
詳しくは、下記リーフレットまたは厚生労働省のホームページをご覧ください。
窓口負担割合の見直しについて(リーフレット) [PDFファイル/762KB]
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、県内すべての市町村が加入する岡山県後期高齢者医療広域連合が運営する独立した医療制度です。
対象は?
- 75歳以上の方
- 65歳から74歳までの方で、一定の障害があると認定を受けた方
これらの方は、これまで加入していた国民健康保険や健康保険等(被扶養者を含む。)から脱退して後期高齢者医療制度の被保険者となります。
保険料は?
- 保険料は被保険者全員が納めることとなり、岡山県後期高齢者医療広域連合が被保険者の所得
などに応じて決定します。 - 保険料率は、2年ごとに見直し、広域連合内で原則として均一です。
- 健康保険等の被扶養者で、これまで保険料を支払っていなかった方も保険料を負担することとなります。
※詳しくは、後期高齢者医療保険料(税務課)のページへ
保険料の納付方法は?
保険料の徴収は市が行うこととなり、一定額以上の年金を受給されている方は年金から天引きされ、それ以外の方は納付書や口座振替などにより納めていただくことになります。
※【一定額以上とは】
年金が年額18万円以上であって介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない場合
※詳しくは、後期高齢者医療保険料(税務課)のページへ
資格確認書は?
後期高齢者医療制度独自の資格確認書が1人に1枚交付されます。
医療機関等での自己負担は?
医療機関を受診した際の自己負担は次のとおりです。
- 低所得者及び一般1・・・・・・・・・・1割
- 一般2(一定以上所得のある方)・・・・2割
- 現役並み所得の方・・・・・・・・・・・3割
詳しくは岡山県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>のページ