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後期高齢者医療制度
お知らせ
一定以上の所得のある方の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、現役並み所得者(3割)を除き、一定以上の所得のある方の窓口負担割合が、1割から2割に変わります。
◆令和4年9月末までに、10月1日以降の負担割合が記載された被保険者証(青色 有効期限:令和5年7月31日)を送付いたします。
◆窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります。
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費は対象外です)。
- 配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。
- 今回の見直しにより2割負担となる方で、高額療養費の口座を登録されていない方には、9月末以降、後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。申請書がお手元に届きましたら、必要事項をご記入の上、返信用封筒にてお送りください。
※ご注意ください!
- 口座登録の申請書は、必ず郵送でお届けします。
- 厚生労働省や市役所の職員が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
- ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
詳しくは、下記リーフレットまたは厚生労働省のホームページをご覧ください。
窓口負担割合の見直しについて(リーフレット) [PDFファイル/762KB]
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、県内すべての市町村が加入する岡山県後期高齢者医療広域連合が運営する
独立した医療制度です。
対象は?
- 75歳以上の方
- 65歳から74歳までの方で、一定の障害があると認定を受けた方
これらの方は、これまで加入していた国民健康保険や健康保険等(被扶養者を含む。)から脱退して後期高齢者医療制度の被保険者となります。
保険料は?
- 保険料は被保険者全員が納めることとなり、岡山県後期高齢者医療広域連合が被保険者の所得
などに応じて決定します。 - 保険料率は、2年ごとに見直し、広域連合内で原則として均一です。
- 健康保険等の被扶養者で、これまで保険料を支払っていなかった方も保険料を負担することとなります。
※詳しくは、後期高齢者医療保険料(税務課)のページへ
保険料の納付方法は?
保険料の徴収は市が行うこととなり、一定額以上の年金を受給されている方は年金から天引きされ、それ以外の方は納付書や口座振替などにより納めていただくことになります。
※【一定額以上とは】
年金が年額18万円以上であって介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない場合
※詳しくは、後期高齢者医療保険料(税務課)のページへ
保険証は?
後期高齢者医療制度独自の保険証が1人に1枚交付されます。
医療機関等での自己負担は?
医療機関を受診した際の自己負担は次のとおりです。
- 低所得者及び一般1・・・1割
- 一般2(一定以上所得のある方)・・・2割
- 現役並み所得者・・・3割
詳しくは岡山県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>のページ