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後期高齢者医療保険料について

記事ID:0003746 更新日:2024年6月28日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

後期高齢者医療保険料

 平成20年4月から75歳以上(一定の障害のある方は、65歳以上)の方を対象にした新しい医療制度「後期高齢者医療制度」がスタートしました。この医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。
 保険料は、みなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を納めていただくもので、国や県、市からの負担金や補助金及び他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。

賦課期日について

 後期高齢者医療保険料は、4月1日現在の加入状況によって金額が決まります。年度の途中で年齢到達などで資格を取得した人は取得した月から、資格を喪失した人は喪失した月の前月まで、それぞれ月割りで計算されます。

 

保険料の決まり方 

 後期高齢者医療保険料の額は、加入者全員が負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額として、後期高齢者医療制度の運営主体である岡山県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>によって決定されます。
 ※保険料の賦課限度額は80万円です(令和5年度末時点で75歳以上の方は73万円)。

保険料の内訳画像

 

岡山県後期高齢者医療広域連合の保険料率

均等割額(年額)  + 所得割額
50,200円 賦課のもととなる所得金額×10.49%(所得割率)

※賦課のもととなる所得金額…前年中の総所得金額等-基礎控除額(被保険者本人の合計所得金額が2400万円以下の場合は、43万円となります。詳しくはお問い合わせください。)

※賦課のもととなる所得が58万円以下の方の所得割率は9.76%となります。

被用者保険の被扶養者に対する軽減措置  

 被用者保険の被扶養者であった方の、資格取得後2年間についての保険料は、均等割額を5割減額する措置がなされます。なお、所得割額は課されません。

所得に対する保険料の軽減措置

 所得が低い方は保険料の軽減措置が受けられる場合があります。

1.均等割額に対する軽減措置について

 「均等割額」の軽減措置については、世帯主及びその世帯の被保険者の総所得金額等に応じて以下のとおり保険料が軽減されます。

軽減割合 世帯主及びその世帯の被保険者の総所得金額等の合算額
7割

基礎控除額+10万円×(給与所得者等の数*-1)以下

■均等割額=15,060円
5割

基礎控除額+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数*-1)以下

■均等割額=25,100円
2割

基礎控除額+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数*-1)以下

■均等割額=40,160円

 (*給与所得者等の数とは、一定の給与所得者と公的年金等の所得がある人の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。所得が公的年金の場合は、年金所得の範囲内で最大15万円を控除し判定します。)

申告について

 所得税および市県民税の申告をした人、課税されている年金が支給されている人または給与支払報告書が会社等から提出された人は申告の必要はありませんが、その他の人は毎年6月下旬までに収入・所得を申告してください。申告のない場合、所得が低い方に対する軽減等の措置が受けられない場合があります。

 

保険料の納め方


 保険料の納め方は年金の受給額等によって、年金からの引き落とし(特別徴収)と納付書などによるお支払い(普通徴収)の2通りに分かれます。
 以下の要件を満たす方は、年金からの引き落とし(特別徴収)で保険料をお支払いいただきます。(※複数の年金をもらわれている場合は、合算額ではなく対象となるひとつの年金で判定をおこないます。)

 

1.対象となる年金は、老齢(退職)年金、障害年金及び遺族年金で、その受給額が年額18万円以上であること。(担保に供している場合等を除く。)
2.介護保険料の特別徴収(年金からの引き落とし)対象者であること。
3.介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金支給額の2分の1以下であること。

 

この条件に該当しない場合は、口座振替や納付書による方法(普通徴収)となります。普通徴収納期限は、7月から翌年2月までの毎月末(令和6年12月は25日)です(8期払い)。
 ※納期限については、定められた期日が土・日曜、祝日の場合は翌営業日(開庁日)となります。

 

☆保険料の納付方法(年金からの引き落としと口座振替の選択制)について

 保険料を年金からの引き落とし(特別徴収)でお支払いされている方(または、今後年金からの引き落としでお支払いになる予定の方)は、税務課へ申請いただくことで、年金からの引き落としではなく、口座振替でお支払いいただくことができます。年金からの引き落としではなく、口座振替でのお支払いを希望される方は、事前に金融機関で「後期高齢者医療保険料」の口座振替手続きを行っていただき、口座振替依頼書お客様控えと印鑑を税務課まで持参のうえ、申請を行ってください。
 なお、既に「後期高齢者医療保険料」の口座振替を登録されている方は、改めて金融機関での口座振替手続き並びに口座振替依頼書お客様控えは必要ありません。詳細につきましては、お問い合わせください。

※注1  従前、国民健康保険税の口座振替をご利用いただいていた方も、制度が異なるため、「後期高齢者医療保険料」の口座振替手続きが、改めて必要となりますのでご注意ください。


※注2  本人または連帯納付義務者(世帯主もしくは配偶者)以外の口座を選択することも可能ですが、保険料の納付が滞った際の納付義務は、あくまでも本人または連帯納付義務者にあります。 
  
※注3 年齢到達により後期高齢者医療制度の被保険者になられた場合や転入された場合など、その年度は特別徴収にならず普通徴収で保険料をお支払いしていただきますが、翌年度から特別徴収へ切り替わります。(上の要件を満たした場合に限る。)なお、切り替わる時期は、年齢到達や転入等の時期により異なりますので、口座振替でのお支払いを希望される方は、上記手続きを事前にお済ませください。
 
※注4 市から年金保険者(日本年金機構等)へ特別徴収の中止を依頼するには、申請日より約3ヶ月の期間を要します。申請時期により、特別徴収の中止月が異なりますので、ご注意ください。

☆年金からの引き落とし(特別徴収)の保険料お支払いイメージ

1.4月・6月・8月に支給される年金から(仮徴収)
 この年度の後期高齢者医療保険料額が確定していないため、
 (1) 継続して年金からの引き落とし(特別徴収)の方
    前年度2月(同年2月)に年金から引き落としでお支払いいただいた保険料額と同額
   (※改めて、仮徴収の通知はいたしません。)
 (2) 年齢到達や転入などをされた方
    前年度の後期高齢者医療保険料額を基に算定した保険料額
    を、年金からお支払いしていただきます。(これを仮徴収といいます。)

2.10月・12月・翌年2月に支給される年金から(本徴収)
 この年度の確定した後期高齢者医療保険料額から、仮徴収でお支払いしていただいた額を差し引いた残りを、3回の年金で分割してお支払いいただきます。(これを本徴収といいます。)

○後期高齢者医療保険料に係る社会保険料控除の適用関係等について
(国税庁のホームページへのリンク)
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/7152/index.htm<外部リンク>
  

 

後期高齢者医療保険料の減免


 岡山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第18条第1項の各号のいずれかに該当する人のうち、必要があると岡山県後期高齢者医療広域連合長が認める場合は、申請により後期高齢者医療保険料が減免されます。

 

岡山県後期高齢者医療広域連合について

 「後期高齢者医療制度」の運営は都道府県ごとに全市町村が加入する広域連合が行うこととされているため、岡山県後期高齢者医療広域連合は、県内の全市町村が加入し岡山県知事の許可を経て設立されました。
<主な業務>
・被保険者の資格の管理に関する事務
・医療給付に関する事務
・保険料の賦課に関する事務
・保健事業に関する事務
・その他後期高齢者医療制度に関する事務
岡山県後期高齢者医療広域連合へのバナー<外部リンク>  http://www.kouiki-okayama.jp/<外部リンク>