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備前市ゼロ・カーボンシティ促進補助金について
★お知らせ
備前市では、脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギー等の有効利用の促進と地球温暖化の防止に役立てるため、太陽光発電システム、リチウムイオン蓄電池設備を購入する市民を対象に費用の一部を補助します(法人を除く)。
令和7年度における補助金情報(法人を除きます)
補助対象機器 | 補助額 |
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自家消費型太陽光発電設備 |
太陽光発電設備を構築する太陽光モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(Kw(キロワット)単位で小数点以下は切り捨て。)に1Kwあたり7万円を乗じて得た額または49万円のいずれか少ない額。 |
リチウムイオン蓄電池 | リチウムイオン蓄電池の購入及び設置等に係る支出額の合計額(既存の機器の撤去及び処分費並びにリチウムイオン蓄電池の設置等に直接関係のない支出額並びに手数料等の支出額を除く。)から国、県その他から受けた補助金、助成金等の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) または20万円のいずれか少ない額。 |
補助対象者
(1) 市に住所を有し、引き続き市内に居住する意思を有する者
(2) 市税の滞納がない者。
(3)令和4年度以降にこの補助金の交付を受けたことがない者。
(4) 備前市暴力団排除条例(平成23年備前市条例第31号)第2条第4号に規定する暴力団関係者でない者
自家消費型太陽光発電設備の補助要件
以下に該当するものに限ります。
(1) 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
(2) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「Fit」という。)の認定またはFip(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
(4) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFitの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次のア~シをすべて遵守していることを確認すること。
ア 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。
イ 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。
ウ 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。
エ 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。
オ 20Kw以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。
カ 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告集めるに対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。
キ 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。
ク 接続契約を締結している一般送配電事業者または特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。
ケ 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。
コ 交付対象設備を処分する際は、関係法令(本市の条例を含む。)の規定を遵守すること。
サ 10Kw以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。
シ 災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。
(5) 次のアまたはイのいずれかを満たすこと
ア 需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費する電力量を、この再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上とすること。
イ 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線によりこの需要家に供給し、系統へ逆潮流しないこと。
(6) エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があること。
(7) 各種法令等を遵守した設備であること。
(8) 商用化された設備であり、導入実績があるものであること。なお、中古設備は、交付対象外とする。
(9) 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
(10) モニターなどにより、発電量及び売電量が確認できるものであること。
(11) 国及び国から委託を受けた団体による補助を受け、設置するものでないこと。
リチウムイオン蓄電池の補助要件
以下に該当するものに限ります。
ア 蓄電池容量が1キロワット以上で、太陽光発電システム等と接続し、同システムが発電する電力を充放電できるものであること。 イ 一般社団法人環境共創イニシアチブがZeh支援事業において補助対象としている機器であること。 一般社団法人環境共創イニシアチブ 蓄電システム登録済製品確認のホームページ https://sii.or.jp/zeh/battery/search<外部リンク> ウ リースまたは中古のリチウムイオン蓄電池でないこと。 |
補助申請の手順等について
補助対象機器の購入予定者は、交付申請の提出が必要となります。交付決定日以降で、契約、工事着手を行ってください。補助事業完了日から起算して3か月以内、または実績報告期限(下記を参照)のいずれか早い期日までに早くに提出をお願いいたします。
★実績報告書最終提出期限
○自家消費型太陽光発電設備 令和7年12月26日(必着)
○リチウムイオン蓄電池 令和8年3月2日(必着)
※交付申請から支給までの流れ等詳細は、下記の「申請の流れ」と「補助金Q&A」をご確認ください。
区分 | Word,Excel様式 | PDF様式 | 提出書類 |
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交付申請 |
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実績報告 |
事業実績書(蓄電池申請者) [Excelファイル/21KB]
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補助金請求 | 請求書 [Wordファイル/16KB] | 請求書 [PDFファイル/63KB] | ・補助金請求書 |
自家消費に関する実績報告書 | 自家消費報告書 [Excelファイル/17KB] | 自家消費報告書 [PDFファイル/250KB] |
・備前市自家消費型太陽光発電設備設置補助金 ※補助事業の完了の翌月から起算して1年間の発電量や売電量の実績のご報告をお願いします。 |
上記の書類提出方法
◎提出方法につきましては、郵送または下記の環境課代表のメールアドレスにて提出してください。
郵送の場合
〒705-8602 岡山県備前市東片上126 備前市市民生活部 環境課保全係
メールの場合
備前市環境課代表メール bzkankyo@city.bizen.lg.jp