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蛍光管等の排出について

記事ID:0000243 更新日:2019年12月9日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

蛍光管等の排出についての画像

家庭から排出される蛍光管等について

水銀によって人の健康や環境を害するリスクを減らしていくことを目的とした「水銀に関する水俣条約」が平成25年10月に採択され、平成29年8月16日に発効されました。それに伴い家庭から排出される水銀を含む製品(蛍光管、水銀体温計、水銀血圧計等)については、排出時に破損しないような排出方法を求めれらるとともに、その他の廃棄物(可燃物、不燃物等水銀を使用していない廃棄物)と混合しないように分別排出の徹底が求められます。
 詳しい分別方法につきましては、ごみ分別の手引きを参照し、市民の皆さんにおかれましては、ご理解とご協力をお願いします。

水銀が使用されている製品

蛍光管
水銀が使用されている製品の画像1

水銀体温計 水銀血圧計
水銀が使用されている製品の画像2

ボタン電池
水銀が使用されている製品の画像3

※詳しくはこちらをご覧ください [Wordファイル/458KB]

事業所から排出される蛍光管等について

 水銀を含む製品(蛍光管、水銀体温計、水銀血圧計等)が事業所から排出された場合、産業廃棄物に該当します。
 産業廃棄物処理業者に委託するなど、事業者の責任で「産業廃棄物」として適正に処理をお願いします。
※水銀廃棄物に係る廃棄物処理法政・省令が一部改正されます。詳細は次をご覧ください。

※不明な点は市役所環境課までお問い合わせください。

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