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フロン排出抑制法について
フロン排出抑制法が改正されました(令和2年4月1日施行)
機器廃棄時のフロン回収率向上のため、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われる仕組みとなります。
主な改正内容
・フロン類の回収が証明できない機器の廃棄物・リサイクル業者等への引き渡しの禁止
・機器廃棄時のフロン不適正処理に関する罰則強化 (直接罰の導入)
・点検記録簿の保存期間の延長(機器を設置してから廃棄した後も3年間保存)
フロン排出抑制法の概要
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)が改正され、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)として、平成27年4月1日に全面施行されました。
フロン排出抑制法では、第一種特定製品からのフロン類の回収・破壊にとどまらず、第一種特定製品の管理者による機器の管理の適正化、フロン類及びフロン類使用製品の製造業者等によるフロン類の使用の合理化を求めることにより、フロン類のライフサイクル全般にわたる排出抑制を図ることとしています。
令和2年4月1日から、改正フロン排出抑制法が施行され、機器の廃棄時におけるフロン類の回収が確実に行われる仕組みが導入されました。
点検等の管理が必要となる機器
第一種特定製品(業務用の空調機器(エアコンディショナー)及び冷凍冷蔵機器(冷水機・自動販売機等含む)であって、冷媒としてフロン類が使われているもの)
※業務用として製造・販売された機器です。はっきりしない時は、製造メーカーにお問合せください。
※カーエアコンは自動車リサイクル法、その他の家庭用機器は家電リサイクル法の対象となります。
第一種特定製品の管理者が行うこと
・第一種特定製品の点検(全ての機器は3か月に1回以上の簡易点検が必要。圧縮機定格出力7.5kW以上の機器は専門家による定期点検が必要。)
・点検結果の記録と保管 (機器を設置してから廃棄した後も3年間保存)
・機器の迅速な修理 及び漏洩時の国への報告
・機器の設置時の配慮
・機器廃棄時の専門業者へのフロンの回収委託
罰則
・フロン類をみだりに放出した場合 1年以下の懲役、または50万円以下の罰金
・機器の使用・廃棄等に関する義務について、都道府県知事の命令に違反した場合 50万円以下の罰金
・算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合 10万円以下の過料
注意事項
フロンを使用した機器に対し、「省エネになるから」「フロンが廃止されるから」「国から補助が出るから」「環境省の指示で」との理由を並べて、フロンを入れ替えてしまったり、機器点検後に高額な点検費用を請求する事業者がいます。このような事業者は国、県及び市とは関係がありません。
また、指定以外のフロンを封入することに関しては、日本冷凍空調工業会から注意喚起がされていますのでご注意ください。
フロン類について
フロン類とは、フッ素と炭素などの化合物で、CFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)、HFC(ハイドロフルオロカーボン)の総称です。 オゾン層を破壊するCFC、HCFCを「特定フロン」、オゾン層を破壊しないHFCを 「代替フロン」といいます。
不燃性、化学的に安定、人体に毒性が小さいなどの特徴を有するものが多く、 エアコンや冷蔵庫などの冷媒をはじめ、断熱材等の発泡剤など、様々な用途に活用されてきました。
特定フロンは、有害な紫外線を吸収し地球上の生物を守っているオゾン層を破壊 します。国際的な特定フロンの削減が進んだ結果、1990年代後半以降、南極のオゾンホールの長期的な拡大傾向はみられなくなりました。
一方、1980年代の規模に戻るのは2060年代頃と予測されており、引き続き対策が必要です。
代替フロンは、オゾン層を破壊しないものの、二酸化炭素の数十倍から10,000倍以上の大きな温室効果をもちます。地球温暖化対策上も、代替フロンを含むフロン類の排出抑制が喫緊の課題となっています。
外部リンク
フロン排出抑制法ポータルサイト<外部リンク>
フロン排出抑制法 環境省ページ<外部リンク>
岡山県環境企画課<外部リンク>
ダウンロード
(環境省)令和2年4月1日施行 機器管理者の皆様へ(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されます) [PDFファイル/458KB]
(環境省)令和2年4月1日施行 建設・解体業者の皆様へ(建物解体時の規制が強化されます) [PDFファイル/428KB]
(環境省)令和2年4月1日施行 廃棄物・リサイクル業者の皆様へ(フロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止されます) [PDFファイル/769KB]