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生活交通チケットについて【交付要件は3つ!】

記事ID:0000099 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

備前市生活交通チケットについて

交付対象要件(交付は個人単位です)

  (1)備前市内に住所を有する在宅の人(※1)

  (2)身体障害者手帳1級・2級、療育手帳Aの交付を受けている方

  (3)市民税非課税世帯の世帯員(※2)

 申請時において(1)~(3)のすべてに該当している方が対象になります。

 (※1)在宅について:施設に入所されている場合、「在宅」の扱いが施設によって異なりますので、交通政策課までお尋ねください。

 (※2)申請する年度の市町村民税が課税される以前に申請する場合にあっては、前年度の市町村民税を適用します。 

申請方法

・交付対象要件の(2)に該当する手帳、マイナンバーカード等本人確認ができるものをご持参ください。

・代理人の方が申請される場合は、上記以外に委任状 と代理の方の本人確認ができるものをご持参ください。

申請場所

 4月中旬ごろから開始する予定です。

 本庁(交通政策課)、日生・三石・吉永総合支所、三国出張所で随時申請を受け付けています。本庁で申請された場合は、その場でチケットを交付いたします。各支所、出張所で申請をされた場合は、本庁で審査のうえ、後日郵送となりますのでご了承ください。

使用についての留意点

・チケット(1枚500円)の交付枚数は、1か月あたり4枚(2,000円)です。

・申請月から令和7年3月分までまとめて交付します。

・チケットの使用期限は、全て令和7年3月31日です。

・交付要件に該当する人のみしか使用できません。

・一回の乗車につき、使用できるチケットは1枚のみです。(複数枚の使用はできません。)

・市内での移動時のみしか使用できません。

・市内のタクシー事業者(※下記参照)をご利用時のみ使用できます。(備前市営バス、日生定期線での使用はできません。)

・使用する際は、チケットに必ずお名前と日付をご記入ください。

タクシー事業者一覧

 令和6年度の生活交通チケットが使用できる事業者は、次のとおりです。

                                      
タクシー事業者名 住 所 電 話 番 号
香登タクシー  香登本 0869-66-9041
(資)海王交通  穂浪 0869-67-0021
日生交通(有)  日生 0869-72-0205
(有)吉永タクシー  吉永中 0869-84-4000
(有)三石タクシー  三石 0869-62-0145
介護タクシー 竹ちゃん  日生 090-8994-2395
介護・福祉タクシー 陽だまり  日生 0869-92-4742

 ※上記タクシー事業者以外では、使用できませんのでご注意ください。

申請書類等

以下の様式をダウンロードしてご使用ください。

 備前市生活交通チケットQ&A [PDFファイル/167KB]

【問い合わせ先】交通政策課 電話(0869-64-1852)(直通)

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