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住民票等に旧姓(旧氏)を併記したいとき

記事ID:0004170 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

住民票等に旧姓(旧氏)を併記したいとき

 令和元年11月5日から、住民票・印鑑証明・マイナンバーカードへ旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。旧姓(旧氏)の併記を希望される方はお問い合わせください。

申請に必要なもの

本人または世帯主・同じ世帯の世帯員が窓口に来られる場合

  • 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等 (※)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)

※ 旧姓(旧氏)が記載された戸籍から、現在の姓(氏)が記載された戸籍までのすべての戸籍謄本等が必要です。

代理の方が窓口に来られる場合

  • 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等 (※)
  • 委任状(委任状様式はこちらから)
  • 代理の方の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)

※ 旧姓(旧氏)が記載された戸籍から、現在の姓(氏)が記載された戸籍までのすべての戸籍謄本等が必要です。

届出人

  • 本人または世帯主・同じ世帯の世帯員
  • 本人または世帯主から、委任を受けた代理人

同時に関係するもの

マイナンバーカード

券面記載事項及び電子証明書の変更が必要です。(変更の手続きには暗証番号が必要です。)

代理の方が手続きをされる場合は、事前にお問い合わせください。

詳しくはこちらをご覧ください。)

 

 

 外部リンク

旧氏併記に関するリーフレット(表面) [PDFファイル]
旧氏併記に関するリーフレット(裏面) [PDFファイル]

(総務省HP)
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>

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