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ひとり親家庭等への支援

記事ID:0003965 更新日:2023年2月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

高等職業訓練促進給付金/自立支援教育訓練給付金

高等職業訓練促進給付金/自立支援教育訓練給付金の画像1

申請方法等、詳細についてはひとり親家庭のしおり をご覧ください

高等職業訓練促進給付金

 市内のひとり親家庭等の父または母が経済的自立に役立つ資格取得のために、6か月以上養成機関等で修業する際に、修業期間4年を限度に高等職業訓練促進給付金を支給します。

支給対象者

  1. 20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭等の父または母
  2. 児童扶養手当の支給を受けているまたは同様の所得水準の方
  3. 養成機関において6か月以上修業し、下記の対象資格の取得が見込まれること
  4. 仕事または育児と修業の両立が厳しい
  5. 過去に同制度の支給をうけたことがない

 対象資格 

 看護師(准看護士含む)・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生士・調理師・シスコシステム認定資格・LPI認定資格 等

支給額

 ・住民税非課税世帯:月額100,000円

 ・住民税課税世帯:月額70,500円

 ※ 修業期間最後の12か月は40,000円加算した額の支給になります

事前相談

 予め申請される前に福祉事務所へご相談ください

自立支援教育訓練給付金


 市内のひとり親家庭等の父または母が経済的自立に役立つ資格取得のために、市が指定した教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費を一部支給します。

支給対象者

  1. 20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭等の父または母
  2. 自立に向けた支援(母子・父子自立支援プログラム策定等)を受けている人
  3. 対象講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること
  4. 過去に同制度の支給を受けたことがない

 対象講座

 雇用保険制度の教育訓練給付の教育訓練講座

 → https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/<外部リンク>

支給額

 受講費用に対して60%(上限20万円)

 ※ 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格者は上記の支給額から雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給します

 ※ 専門実践教育訓練受講者に限り、受講終了後1年以内に資格を取得し、就職等した場合は、追加の申請により受講費用に対して25%支給します

事前相談

 予め対象講座かどうか事前に相談ください

遺児激励金

 要・準要保護世帯の児童で、義務教育諸学校在学中に遺児となったとき(保護者死亡見舞金)、小学校・中学校に入学するとき(入学激励金)、中学校を卒業するとき(卒業激励金)を対象に支給されます。

 

家庭児童相談室

 子どもと家庭の問題(非行、登校拒否、心身の障害、児童虐待など)でお困りの人は、ご相談下さい。

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母子相談

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 その他、ひとり親家庭の人への支援制度の概要などを案内しておりますので、参考にしてください。

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