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市民税特別徴収について

記事ID:0003747 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

個人住民税の給与からの特別徴収(天引き)の徹底について

 平成28年度より、備前市及び岡山県内全市町村では特別徴収の徹底をお願いしています。特別徴収とは、事業所(給与支払者)が、納税者(従業員)の毎月の給与から個人住民税を差し引いて、市町村に納めていただく制度です。所得税の源泉徴収義務がある事業所は、住民税の特別徴収義務者として指定されており、住民税を特別徴収する方法が原則とされています。(地方税法第321条の4)
 事業所の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。

★以下の場合は特別徴収対象者として通知しています。

 給与支払報告書提出時に以下の<要件1>及び<要件2>を満たしていない場合は、特別徴収対象者として特別徴収税額の決定通知書を送付しています。
 
 <要件1>普通徴収切替理由書への記入及び提出(eLTAXで提出する場合を除く)
 <要件2>給与支払報告書(個人別明細書)への普通徴収切替理由の記入

記号 略語(例) 普通徴収切替理由
2名以下 受給者総人員(下記B~G該当者を除いた合計)が2名以下の事業所
他特徴 他の支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
少額 毎月の給与支払額が少額であり、個人住民税を引ききれない方
不定期 給与が毎月支給されていない方(不定期受給)
専従者 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
退職者 退職された方又は5月31日までに退職予定の方(休職者を含む)
1年未満 雇用契約期間が1年未満の方

 ※ただし、以下に該当する方は含まれていません。
  ・給与支払報告書の乙欄または退職欄に〇があった方。
  ・他の事業所で特別徴収となっている方。

★このような方も特別徴収の対象となります。
 アルバイト等、ご提出いただいた給与支払報告書の給与額が少額の方であっても、他社からの給与を合算すると市県民税が課税となる場合があります。その場合、<要件1>及び<要件2>を満たしていない事業所様に特別徴収をお願いすることになります。
 

住民税の特別徴収事務について

 税額通知書(納税義務者用)の配布

 毎年5月中旬以降に税額決定通知書等を送付します。同封されている「給与所得者等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」を納税者ご本人に配布してください。

 徴収及び納入

 税額決定通知書の月割額を、給与の支払いをする際に、毎月徴収してください。各納税者から徴収した月割額の合計を、納入書に記入し納入してください。
 ※納入期限は、徴収した月の翌月10日(休日のときはその翌日、土曜日の時は原則としてその翌々日)

 【納期の特例】

 納期の特例とは、通常、個人住民税の納期を年間12回設けているところを、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合には、年2回(12月、翌年6月)に分けて納入することができる制度です。
 この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を申請する必要があり、申請後に承認された場合、特例が適用となります。
 特別徴収税額の納期の特例について申請書 [Wordファイル/44KB] (岡山県内統一様式)

徴収方法の変更

 退職・転勤・休職・死亡などの理由によって給与の支払いをしなくなった場合、その理由が発生した月の翌月 10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。
 また、岡山県と県内すべての市町村では、平成28年度から個人住民税の給与からの特別徴収の徹底に取り組んでいます。本来の特別徴収から普通徴収に切替えができるのは一定の基準に該当する場合に限られますので、御注意ください。
給与所得者異動届書(市・県民税)【岡山県内統一様式】 [Excelファイル/64KB]

 新たに特別徴収を開始する(普通徴収から特別徴収への切替)

 年度途中で普通徴収から特別徴収への切替をされる場合は「特別徴収への切替申請書」の提出が必要です。
 特別徴収への切替申請書 [Excelファイル/45KB]

 事業所の所在地や名称の変更

 所在地や名称の変更のあった場合は、すみやかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。届出書が提出されなかったり、提出が遅れたりすると、徴収方法の切替等の事務に支障をきたしますので、変更が生じましたら、お忘れなく必要書類の提出をお願いします。
 なお、誤読を避けるため必ずフリガナを記入してください。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [Excelファイル/19KB]

退職手当等に係る市民税・県民税の特別徴収について

 退職手当等に係る市民税・県民税の特別徴収については、所得税と同様に、退職手当等の支払の際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて納入することとされています。納入すべき市町村は、退職した日の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村です。
 退職手当等の支払者は、徴収した月の翌月10日(閉庁日に当たる場合は翌開庁日)まで「市民税・県民税特別徴収納入書」にて納入してください。あわせて、「退職手当等に係る市民税・県民税の特別徴収税額 納入内訳書」もご記入の上、ご提出ください。

退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額 納入内訳書 [Excelファイル/15KB]