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国民健康保険税について
国民健康保険税(国保税)
国民健康保険に加入している人(75歳未満)の医療保険分(基礎賦課額)、後期高齢者医療支援分(後期高齢者医療支援金等賦課額)、介護保険分(介護納付金)が国保税として課税されます。
なお、介護分は、40歳〜64歳(介護保険第2号被保険者)の人にのみ納めていただくことになります。
算定については、所得割・均等割・平等割の合算で行い、さらに一定の所得以下の世帯について7・5・2割の軽減措置(均等割・平等割のみ)を設け負担軽減を行っています。
納税義務者
納税義務者は、世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、その世帯に被保険者がいれば世帯主(擬制世帯主)に課税されます。
賦課期日
4月1日現在の加入状況で課税されますが、年度の途中で国保資格を取得した人は取得した月から、国保資格を喪失した人は喪失した月の前月までで、それぞれ月割りで計算されます。
税の内訳
- 所得割額(前年所得から計算します)
- 均等割額(被保険者の人数から計算します)
- 平等割額(1世帯あたりの額になります)
※医療分・後期高齢者支援分・介護分で、税額(率)はそれぞれ異なり、賦課限度額は医療分650,000円、後期高齢者支援分240,000円、介護分170,000円となっています。
医 療 分 |
後期高齢者支援分 |
介 護 分 (40〜64歳) |
|
所得割 |
課税標準額 |
課税標準額 ×2.5% |
課税標準額 ×1.9% |
均等割 |
28,000円 (被保険者1人あたり) |
8,500円 (被保険者1人あたり) |
8,400円 (被保険者1人あたり) |
平等割 | 19,900円 (1世帯あたり) |
6,100円 (1世帯あたり) |
4,200円 (1世帯あたり) |
限度額 |
65万円 |
24万円 | 17万円 |
課税標準額とは、前年所得から基礎控除額43万円(最高額)を差し引いた額です。
計算例 前年中所得1,330,000円 1人世帯、45歳
医療分 {(1,330,000 - 430,000 )× 8.4% = 75,600} + 28,000 + 19,900 = 123,500円
支援分 {(1,330,000 - 430,000 )× 2.5% = 22,500 } + 8,500 + 6,100 = 37,100 円
介護分 {(1,330,000 - 430,000) × 1.9% = 17,100 } + 8,400 + 4,200 = 29,700 円
計 190,300 円
軽減・減免について
〇低所得による軽減
世帯主とその世帯の国保加入者の所得が、一定の基準以下であれば7割・5割・2割の軽減措置(均等割・平等割)受けることができます。
軽減割合と基準
軽減率 |
軽減が適用となる所得基準 |
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)以下 |
5割軽減 |
43万円+(29.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)以下 |
2割軽減 |
43万円+(54.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)以下 |
(注1)一定の給与所得者(給与収入が55万円超)と公的年金所得者(公的年金等の収入が65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)のことを指します。
〇後期高齢者医療制度移行に伴う国保税における軽減措置
75歳に到達する者が国保から後期高齢者医療制度に移行しても、同じ世帯に属する国保被保険者の保険税が従前と同程度となるよう、次のような措置を講じます。
1.低所得者に対する軽減について
軽減を受けている世帯について、国保から後期高齢者医療制度への移行により世帯の国保被保険者が減少しても、世帯構成や収入の状況が変わらなければ、引き続き軽減措置を受けることができるよう、後期高齢者医療制度に移行した方も含めて軽減の判定をします。
2.平等割の軽減について
国保から後期高齢者医療制度への移行により国保加入者が1人となった場合は、医療分と後期支援分の「平等割」が5年間は半額、その後3年間は4分の1が減額になります。
〇未就学児の均等割保険税の減額措置
令和4年度課税分から国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の被保険者)を対象として、均等割額の2分の1を減額します。すでに、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額を2分の1します。
〇非自発的に失業した65歳未満の人の保険税
次の(1)、(2)の両方に該当する方は、雇用保険受給資格証の届出をすることにより給与所得を30/100として保険税を計算します。
(1)離職日に65歳未満の方で、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者で、失業等給
付を受ける方
(2)雇用保険受給資格証の離職理由欄のコードが11,12,21,22,23,31,32,33,34のいずれか
※軽減対象期間
ア 離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
例)令和6年3月30日離職(令和6年3月31日から国保)
→令和6年年度末まで
令和6年3月31日離職(令和6年4月1日から国保)
→令和7年度末まで
イ 国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き対象となるが、社会保険に加入するなど、国民健康保険を脱退する と軽減期間は終了。
〇旧被扶養者に対する減免
対象者
75歳以上の方が社会保険から後期高齢者医療制度に移行することによって、その被扶養者が国民健康保険に加入した時。※65歳~74歳方のみ。
減免内容
所得割なし。均等割が半額(2年間)
※旧被扶養者のみで構成される世帯については平等割も半額(2年間)
申告について
所得税および市県民税の申告をした人、または給与支払報告書が会社等から提出された人は申告の必要はありませんが、その他の人は毎年5月31日までに収入・所得を申告してください。申告のない場合、低所得世帯に対する軽減等の措置が認められない場合があります。
納税の方法
65歳から74歳までの国保に加入している世帯主(擬制世帯主は除く。)で、次のすべての条件に該当する場合は、特別徴収(年金天引き)となります。
1.世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。 2.対象となる年金は、老齢(退職)年金、障がい年金及び遺族年金で、その受給額が年額18万円以上であること。(担保に供している場合等を除く。) 3.介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象者であること。 4.介護保険料と国保税の合計額が年金支給額の2分の1以下であること。 |
この条件に該当しない場合は、今までどおりの口座振替や納付書による方法(普通徴収)になります。普通徴収の納期限は、7月から翌年2月までの毎月末(12月は26日)です(8期払い)。
※ 納期限については、定められた期日が土・日曜、祝日の場合は翌営業日(開庁日)となります。
国民健康保険税の減免
備前市国民健康保険税条例第25条第1項の各号のいずれかに該当する人のうち、市において必要があると認める場合は、申請により国民健康保険税が減免されます。
国民健康保険税(国保税)Q&A
国民健康保険税(国保税)について、よくある質問をまとめてみました。ご参考にしてください。