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市民税・法人市民税について

記事ID:0003721 更新日:2023年3月23日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

個人市県民税

納めていただく人(納税義務者)

  • 1月1日現在市内に住所があり、前年中に一定以上の所得があった人  
  • 1月1日現在市内に事業所または家屋敷を有する人で市内に住所を有しない人

 

税率

  • 均等割額
 
  平成25年度まで 平成26年度から
  現行(年額) 増額分(年額) 増額後(年額)
市民税の均等割額 3,000円 500円 3,500円
県民税の均等割額 1,500円 500円 2,000円
均等割額 4,500円 1,000円 5,500円
※県民税のうち500円は「おかやま森づくり県民税」です。 ⇒ 岡山県税務課のページへ<外部リンク>  
【適用期間】
 平成26年度から令和5年度まで(10年間)
 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度の10年間、個人住民税の均等割の標準税率に1,000円(市民税分500円、県民税分500円)が加算されます。
この増額分は、避難所等、防災拠点や防災設備の整備などの防災・減災事業を実施するための財源に充てられます。みなさんのご理解をお願いします。 
  • 所得割額          所得割額 = 課税標準額 × 税率 − 調整控除
  • 課税標準額とは、前年所得金額から所得控除額を引いた残りの額です。なお、税額控除や配当割・株式譲渡所得割額控除額の該当がある方は上記の所得割額からさらにそれらの控除額を差し引きます。税率と調整控除については、以下をご覧ください。

 (税率)
             
 
市民税率
県民税率
合計
総所得
6%
4%
10%
分離長期
3%
2%
5%
株式(上場分)
3%
2%
5%
    (調整控除)所得税と市県民税の人的控除の差額を調整します。       
課税標準額
控除される金額
200万円以下の方
次のアとイのいずれか小さい額×5%
ア人的控除額の差の合計額
イ市県民税の課税標準額
200万円超の方

{ア−(市県民税の課税標準額−200万円)}×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

※令和3年度以降、合計所得金額が2500万円を超える方は、調整控除が適用されません。

 非課税基準について


◎均等割・所得割ともに課税されない人

 ※所得税の非課税基準とは異なるので注意してください。

その年の1月1日において、下記のいずれかに該当する人
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 
2.障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
3.前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人

 <同一生計配偶者または扶養親族がいる場合>

  (同一生計配偶者数+扶養親族数+1)× 280,000円 + 100,000+ 168,000円

 <同一生計配偶者および扶養親族がいない場合>

  380,000円

 

 ◎所得割が課税されない人
1. 前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である人

 <同一生計配偶者または扶養親族がいる場合>

  (同一生計配偶者数+扶養親族数+1)× 350,000円 + 100,000+ 320,000円

 <同一生計配偶者および扶養親族がいない場合>

   450,000円

申告について


 市内に住所を有する人は、毎年3月15日までに前年中の所得を申告しなければなりません。ただし、給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人は除かれます。

市民税・県民税申告書


 市民税・県民税申告書および申告の手続きの様式を掲載しています。ダウンロードしてご利用ください。
  令和5年度(令和4年中の所得についての申告書)
 ・令和5年度 市民税・県民税申告書 [PDFファイル/1.67MB]※A4サイズ両面印刷でご利用下さい。
 ・令和5年度 市民税・県民税申告書 [Excelファイル/175KB]※A4サイズ両面印刷でご利用下さい。 
 ・委任状(市県民税申告) [Wordファイル/31KB]
  ・市民税・県民税申告書(分離申告用) [PDFファイル/153KB]
 ・令和5年度所得や控除に関する説明 [PDFファイル/604KB]
  ・医療費控除の明細書 [PDFファイル/202KB] : 国税庁ホームページから抜粋しています。
 
  
   医療費控除の申告をされる人は、明細書を完成してから申告してください。


■市民税の減免
備前市税条例第51条第1項の各号のいずれかに該当する人のうち、申請により市において必要があると認める人については、市民税が減免されます。 

 

 

法人市民税

 

納めていただく人(納税義務者)

  • 市内に事務所等を有する法人(均等割額と法人税割額)
  • 市内に事務所等を有しないが、寮・保養所等を有する法人(均等割額)

税率 

均等割額・・・資本金等の金額および従業者数により決まります。
 

資本等区分
従業員数
税額
50億円超
50人超
3,000千円 
10億円超 50億円以下
50人超
1,750千円 
10億円超
50人以下
410千円 
1億円超 10億円以下
50人超
400千円 
1億円超 10億円以下
50人以下
160千円 
1千万円超 1億円以下
50人超
150千円 
1千万円超 1億円以下
50人以下
130千円 
1千万円以下
50人超
120千円 
上記以外の法人
50千円 


 法人税割額
  平成28年度税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。                    これに伴い、備前市における法人市民税法人税割の税率が、次のとおりとなりました。
    
   平成26年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割            14.7%
  平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割    12.1%
  令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割                8.4%

申告

  • 中間申告
      申告期限・・・事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
  • 確定申告
      申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から2か月以内

納付


 申告により計算された税額(均等割額と法人税割額の合計)を申告納付期限までに納めることになっています。
   納付書の様式はこちら⇒法人市民税納付書 [Excelファイル/245KB]

 【納付場所】

  • 下記の金融機関の本店(所)・各支店(所)・各出張所
      中国銀行、備前日生信用金庫、晴れの国岡山農業協同組合の支店
      トマト銀行、中国労働金庫  
  • 中国地方5県のゆうちょ銀行
  • 備前市役所本庁、日生総合支所、吉永総合支所、三石総合支所、紅葉会館、三国出張所 
  • エルタックスによる納付

異動


 備前市内に事業所等を有する法人が事業年度の変更や解散・閉鎖・移転等の異動があった場合、または、
法人が他市から備前市へ転入した場合は異動届の提出が必要となります。
 定款や登記事項証明書等を添付して、異動届を提出してください。
   異動届の様式はこちら⇒法人市民税異動届 [Excelファイル/53KB]

 

 

電子申告(e-TAX)について

電子申告(e-TAX)


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あらかじめ開始届出書を提出し、登録をしておけば、インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続が可能です。
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▽詳しくは国税局のe-TAXホームページを御覧ください。
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