納めていただく人(納税義務者)
- 1月1日現在市内に住所があり、前年中に一定以上の所得があった人
- 1月1日現在市内に事業所または家屋敷を有する人で市内に住所を有しない人
税率
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平成25年度まで |
平成26年度から |
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現行(年額) |
増額分(年額) |
増額後(年額) |
市民税の均等割額 |
3,000円 |
500円 |
3,500円 |
県民税の均等割額 |
1,500円 |
500円 |
2,000円 |
均等割額 |
4,500円 |
1,000円 |
5,500円 |
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※県民税のうち500円は「おかやま森づくり県民税」です。 ⇒ 岡山県税務課のページへ<外部リンク>
【適用期間】
平成26年度から令和5年度まで(10年間)
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度の10年間、個人住民税の均等割の標準税率に1,000円(市民税分500円、県民税分500円)が加算されます。
この増額分は、避難所等、防災拠点や防災設備の整備などの防災・減災事業を実施するための財源に充てられます。みなさんのご理解をお願いします。
- 所得割額 所得割額 = 課税標準額 × 税率 − 調整控除
- 課税標準額とは、前年所得金額から所得控除額を引いた残りの額です。なお、税額控除や配当割・株式譲渡所得割額控除額の該当がある方は上記の所得割額からさらにそれらの控除額を差し引きます。税率と調整控除については、以下をご覧ください。
(税率)
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市民税率
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県民税率
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合計
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総所得
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6%
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4%
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10%
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分離長期
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3%
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2%
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5%
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株式(上場分)
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3%
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2%
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5%
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(調整控除)所得税と市県民税の人的控除の差額を調整します。
課税標準額
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控除される金額
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200万円以下の方
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次のアとイのいずれか小さい額×5%
ア人的控除額の差の合計額
イ市県民税の課税標準額 |
200万円超の方
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{ア−(市県民税の課税標準額−200万円)}×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。
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※令和3年度以降、合計所得金額が2500万円を超える方は、調整控除が適用されません。
非課税基準について
◎均等割・所得割ともに課税されない人
※所得税の非課税基準とは異なるので注意してください。
その年の1月1日において、下記のいずれかに該当する人
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
2.障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
3.前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
<同一生計配偶者または扶養親族がいる場合>
(同一生計配偶者数+扶養親族数+1)× 280,000円 + 100,000+ 168,000円
<同一生計配偶者および扶養親族がいない場合>
380,000円
◎所得割が課税されない人
1. 前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である人
<同一生計配偶者または扶養親族がいる場合>
(同一生計配偶者数+扶養親族数+1)× 350,000円 + 100,000+ 320,000円
<同一生計配偶者および扶養親族がいない場合>
450,000円
申告について
市内に住所を有する人は、毎年3月15日までに前年中の所得を申告しなければなりません。ただし、給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人は除かれます。
市民税・県民税申告書
市民税・県民税申告書および申告の手続きの様式を掲載しています。ダウンロードしてご利用ください。
令和5年度(令和4年中の所得についての申告書)
・令和5年度 市民税・県民税申告書 [PDFファイル/1.67MB]※A4サイズ両面印刷でご利用下さい。
・令和5年度 市民税・県民税申告書 [Excelファイル/175KB]※A4サイズ両面印刷でご利用下さい。
・委任状(市県民税申告) [Wordファイル/31KB]
・市民税・県民税申告書(分離申告用) [PDFファイル/153KB]
・令和5年度所得や控除に関する説明 [PDFファイル/604KB]
・医療費控除の明細書 [PDFファイル/202KB] : 国税庁ホームページから抜粋しています。
医療費控除の申告をされる人は、明細書を完成してから申告してください。
■市民税の減免
備前市税条例第51条第1項の各号のいずれかに該当する人のうち、申請により市において必要があると認める人については、市民税が減免されます。 |