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定額減税補足給付金(不足額給付)について

記事ID:0030873 更新日:2025年8月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

制度の概要​

 令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されましたが、定額減税しきれないと見込まれる方については補足給付金(当初調整給付)を支給いたしました。

 この当初調整給付の支給額に不足が生じる方について、追加で給付金(不足額給付)を支給するものです。

 不足額給付チラシ [PDFファイル/452KB]

支給対象者

 令和7年1月1日時点において備前市に住民登録がある方で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のどちらかに該当する方

不足額給付1

​ 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

【給付対象となりうる方の例】

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額」となった方
  • こどもの出生等、税法上の扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税の定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税の定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税が減少し、本来給付すべき額が増加した方

不足額給付2

 以下の(ア)から(ウ)のすべての要件を満たす方

(ア)令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が非課税(0円)であり、本人として定額減税の対象外であること

(イ)税法上、「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること

(ウ)以下1から3のいずれの世帯主・世帯員にも該当しておらず、低所得世帯向け給付対象ではないこと

  1. 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
  2. 令和5年度住民税均等割のみ世帯への給付(10万円)
  3. 令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)

給付額

不足額給付1

 「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付の算定額」

不足額給付2

 原則4万円

  • 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
  • その他、個々の状況により支給額が1万円から3万円の間(1万円単位)で変動することがあります。

発送日

 不足額給付1「支給確認書」および、不足額給付2「申請書」を発送しています。

  • 発送日は、令和7年8月22日(金曜日)です。
  • 令和6年1月2日以降に備前市に転入された方につきましては、案内が遅れますのでご了承ください。

手続き方法

 「支給確認書」および「申請書」に必要事項を記入の上、添付書類(本人確認書類のコピー、通帳等のコピー)を添えて提出(返送)してください。

申請期限

 令和7年10月31日(金曜日)まで <当日消印有効>

 注:申請期限までに提出がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。

給付金を装った詐欺にご注意ください

 給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

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