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産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

記事ID:0028113 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際に、出産前後の一定期間について国民健康保険税が軽減されます。

対象となる方                                          

令和5年11月1日以降に出産した、または出産予定の国民健康保険被保険者の方(以下「出産被保険者」)

※この制度における出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。

対象になる期間

1.単胎妊娠の場合  出産(予定)日が属する月の前月から4ヶ月間

2.多胎妊娠の場合  出産(予定)日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間

対象期間(産前産後期間)
  3ヶ月前

2ヶ月前

1ヶ月前 出産(予定)日 1ヶ月後 2ヶ月後

単胎妊娠

(4ヶ月)

   

多胎妊娠

(6ヶ月)

※令和5年度においては産後期間のうち令和6年1月以降の期間のみ保険税が軽減されます。例えば、令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月分のみが軽減の対象になります。

必要書類                             

  • 出産被保険者に係る届出書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)

  ※別世帯の方が届出をする場合は、委任状が必要です。

  • 出産(予定)日を確認できる書類(母子健康手帳等:多胎妊娠の場合は人数分)

提出先

  • 届出書及び必要書類を税務課へご提出ください。

  ※各総合支所・出張所では取扱いしておりません。

   ご面倒おかけしますが市役所(本庁)税務課へご提出ください。

  • 出産予定日の6ヶ月前から届出書を提出できます。

お問い合わせ

備前市 総務部 税務課

〒705-8602 備前市東片上126番地

電話番号 : 0869-64-1815

ファックス : 0869-64-4094

bzzeimu@city.bizen.lg.jp