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備前市諸島地区(大多府、鴻島)高齢者等介護支援渡航費助成事業

記事ID:0035649 更新日:2025年9月25日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

備前市諸島地区(大多府、鴻島)高齢者等介護支援渡航費助成事業について

諸島地区(大多府島または鴻島)に居住する高齢者等が福祉サービスを受け、またはサービス事業者が諸島地区に居住する高齢者等に福祉サービスを提供するために要した渡航費(※1)の一部を助成します。

対象者(A(1)かA(2)または、B)

 A 諸島地区に居住する高齢者等(要介護認定者等または障害者)

   (1) 要介護認定者等

       要介護認定者、若しくは要支援認定者または「基本チェックリスト」の

       基準に該当した者で、指定居宅サービス等を利用するもの

   (2) 障がい者

       身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

       ている者で、障害福祉サービスを利用するもの

 B 福祉サービス(指定居宅サービス等または障害福祉サービス)を提供する事業者

    諸島地区に居住する高齢者等に対し福祉サービスを提供するサービス事業者

助成金額及び助成回数

対象者

助成金の額

助成回数

要介護認定者等または障がい者

福祉サービスを受けるために支払った諸島地区と本土の間の渡航費に相当する額

1箇月につき往復4回まで。ただし、フェリー船に係る助成回数は、1箇月に往復2回までとする。

サービス事業者

福祉サービスを提供するために支払った諸島地区と本土の間の渡航費に相当する額

福祉サービスを提供するために要した回数

申請

 (1) 申請書(7月、10月、1月及び4月のそれぞれ前月までの3箇月分を1枚に記入し、

    各月の10日までに提出)

 (2) 渡航費の領収書の写し

 (3) サービス事業者から福祉サービスを受けたことを証する書類または、福祉サービス

    を提供したことを証する書類の写し


 

※1 市内の離島航路を運航する定期船等を利用するための費用

  (1)一般旅客定期航路船

  (2)フェリー船

   ・要介護認定者等が居宅介護通所系サービス若しくは短期入所生活介護サービスを

    受ける場合

   ・重度身体障がい者(肢体不自由で身体障害者手帳1級または2級)が障害福祉サー

    ビスを受ける場合