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農地貸借制度の改正について
農地貸借制度の改正について
「農地中間管理機構による貸借」に⼀本化されます
農業経営基盤強化促進法の⼀部改正(令和5年4⽉1⽇施⾏)により、相対による利⽤権設定が廃⽌され、農地中間管理機構による貸借に切り替わります。
ただし、現在は経過措置期間であり、備前市では令和7年2⽉20日の受付までは利⽤権設定が可能です。
また、設定した利⽤権は、期間満了までは有効です。
利用権からの主な変更点
- 貸付期間は3年以上となります。
- 物納による貸借が行えなくなります。
- 契約始期の5ヶ月前頃が締切となります。(次項スケジュール参照)
受付スケジュールについて
手続きの方法
(1)新規の場合
市産業振興課に相談ください。
(2)利用権設定からの更新の場合
従前のとおり市から更新案内を送付いたします。
記入例に沿って、市に提出をお願いいたします。