ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農業委員会事務局 > 農地貸借制度の改正について

本文

農地貸借制度の改正について

記事ID:0031594 更新日:2024年10月10日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

農地貸借制度の改正について

「農地中間管理機構による貸借」に⼀本化されます

 農業経営基盤強化促進法の⼀部改正(令和5年4⽉1⽇施⾏)により、相対による利⽤権設定が廃⽌され、農地中間管理機構による貸借に切り替わります。
 ただし、現在は経過措置期間であり、備前市では令和7年2⽉20日の受付までは利⽤権設定が可能です。
 また、設定した利⽤権は、期間満了までは有効です。

利用権からの主な変更点

  • 貸付期間は3年以上となります。
  • 物納による貸借が行えなくなります。
  • 契約始期の5ヶ月前頃が締切となります。(次項スケジュール参照)

受付スケジュールについて

年間受付スケジュールについて [PDFファイル/44KB]

手続きの方法

(1)新規の場合
 市産業振興課に相談ください。

(2)利用権設定からの更新の場合
 従前のとおり市から更新案内を送付いたします。
 記入例に沿って、市に提出をお願いいたします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)