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農業振興地域農用地の除外申請について

記事ID:0026509 更新日:2023年10月11日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

​農業振興地域農用地の除外申請について

農用地の除外申請について

 農用地区域の土地は、農業上の利用を確保するため、原則として宅地などへの転用はできません。
 やむを得ず転用する場合は、農地法に基づく手続きの前に、その土地を農用地区域から除外する必要があります。除外するには次の要件をすべて満たし、さらに、その事業をおこなうにあたり必要とされる他法令の許可が得られる見込みがある場合に限られます。

除外要件

(1)農用地区域外に代替すべき土地がない
(2)地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
(3)農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがない
(4)ほかの農業者の農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがない
(5)土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがない
(6)基盤整備事業の完了後、8年以上経過した農地である

申請時期

毎年12月頃を提出期限としております。
詳細な日付は、毎年広報びぜんの11月号に掲載しております。