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農地の賃借について(利用権の設定)

記事ID:0025768 更新日:2023年8月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

農地の賃借について(利用権の設定)

農地の賃借方法について

 個人や法人の方が、農地を借りる(賃借権・使用貸借権)場合は次の3種類の方法があります。

 (1)農業委員会等の許可を受ける方法(農地法3条)
 (2)市が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)
 (3)農地中間管理機構を活用する方法(農地中間管理機構の推進に関する法律)
 

 農業経営基盤強化促進法による利用権設定様式

 農業経営基盤強化促進法による利用権設定の場合、貸主、借主の両者で下記様式に記入し、農業委員会にご提出ください。

 

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