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下水道受益者負担金(分担金)
下水道受益者負担金(分担金)とは
公共下水道が整備されると、住み良い生活環境となり土地の利用価値も上がります。しかし建設には膨大な費用がかかるので、受益と負担の公平を保つために、下水道整備により直接利益を受ける方(受益者)に、下水道整備にかかる工事費の一部をご負担いただくことになります。
根拠法令
※負担金(都市計画法第75条/備前市下水道事業受益者負担金に関する条例および同条例施行規則)
※分担金(地方自治法第224条および第228条/備前市下水道事業分担金徴収条例および同条例施行規則)
下水道受益者負担金(分担金)を収めていただく方(受益者)
公共下水道を整備する区域内の土地の所有者です。
ただし、地上権、永小作権、質権または使用貸借権、もしくは賃貸借による権利の目的になっていると土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者、使用借主、賃貸人です。(土地の所有者と、その土地に建っている建物の所有者が違う場合は、建物の所有者が受益者です。)
借家人(一般の借家人や社宅、県、市営住宅の入居者)は、受益者になりません。
負担金(分担金)の対象となる土地
下水道を整備する区域内の土地(宅地、駐車場、資材置場、学校、官公庁など)は、すべてが対象となります。
受益者負担金(分担金)は下水道が整備された時点で、未整備地区と比較して、生活環境が改善され、結果的に、土地の資産価値が増加するという利益があるとみなされます。下水道への接続の有無にかかわらず、下水道が整備され使用できる状態にある土地すべてが賦課対象となります。
受益者の申告と手続き
新たに下水道を整備した区域内の土地の所有者、負担金(分担金)の猶予が解除された土地の所有者に対し、申告書を送付します。
受益者の所有者、地番、地目、受益面積を確認の上、申告してください。
負担金(分担金)の金額
負担金(分担金)は、その土地に一度限りご負担いただくものです。
すでに負担金を支払われた土地を購入した場合、購入者に再度負担金を求めることはありません。
負担金=土地の面積×負担区別に定めている単価(540~600円)
分担金=定額
猶予について
次の要件に該当する土地は、申請により一定期間負担金が猶予されます。
・田、畑、山林等が宅地化されるまで
・災害、盗難、その他の事故で納付が困難な方
※駐車場、資材置き場、ソーラーパネル等は猶予の対象外
減免について
次の要件に該当する土地は、申請により負担金の一部または全額が減免されます。
・学校、社会福祉施設、公民館等の公共用地
・地区集会所、消防用器具庫、墓地等
・公共性のある私道敷
負担金(分担金)の納付方法
負担金は、提出していただいた申告書をもとに負担金額を決定した後、受益者に「納入通知書」を送付します。
備前・三石地区は、5年間20回の分割納付、または一括納付の方法であらかじめ市の発行する納付書により、金融機関等で納めてください。
日生地区は、3年間12回の分割納付、または一括納付の方法であらかじめ市の発行する納付書により、金融機関等で納めてください。
納期は共通です。
第1期 7月31日 | 第2期 9月30日 | 第3期 11月30日 | 第4期 2月末日 |
吉永地区は、下水道を接続したときから30回の分割納付、または一括納付であらかじめ市の発行する納付書により、金融機関等で収めてください。
納期は毎月末です。
一括納付した場合の報奨金
次の場合には報奨金が交付されます。
・負担金をまとめて、初年度の第1期納期限内(7月1日~7月31日)に一括納付する場合
・負担金を各年度毎にまたは残り年度分をまとめて、その年度の第1期納期限内(7月1日~7月31日)に一括納付する場合
5年分の一括納付 | 19期分の納付額×20% |
4年分の一括納付 | 15期分の納付額×16% |
3年分の一括納付 | 11期分の納付額×12% |
2年分の一括納付 | 7期分の納付額×8% |
1年分の一括納付 | 3期分の納付額×4% |
3年分の一括納付 | 14期分の納付額×15% |
2年分の一括納付 | 9期分の納付額×8% |
1年分の一括納付 | 3期分の納付額×4% |
吉永地区は一括納付の報奨金はありません。
※負担金総額の20%ではありません。
※報奨金に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。