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水道の使用開始・中止の届出について

記事ID:0006533 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

水道の使用を開始または中止する時は届出が必要です。

次のような時は、使用開始または中止の5日前までに上下水道課(電話番号:0869‐64‐1862)へご連絡ください。

・引越しをされる時
・家を取り壊すなど水道を廃止される時
・長期間留守にするなど水道の使用を一時的に中止される時
※土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始の開閉栓は休業日のためできません。

水道の使用を開始するとき

電子申請で手続き(当日や翌日の開始はできません)<外部リンク>

※令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。備前市における給水契約については、下記の条例および施行規程が民法第548条の2における定型約款にあたり、お客様との契約の内容となりますので必ずご確認くださいますようお願いいたします。

備前市水道事業給水条例 [PDFファイル/259KB]
備前市水道事業給水条例施行規程 [PDFファイル/225KB]
備前市飲料水供給施設給水条例 [PDFファイル/119KB]
備前市飲料水供給施設給水条例施行規則 [PDFファイル/109KB]
備前市簡易給水施設設置及び給水に関する条例 [PDFファイル/100KB]

必要な情報

・ご住所
・お名前
・以前使用していた人(もし分かれば)
・水道の使用を開始する日
・連絡先(電話番号など)

※水道の開栓には、水道料金とは別に、開栓手数料が掛かります。(消費税は非課税)

・13ミリ 1,000円
・20ミリ 1,200円
・25ミリ 1,500円
・40ミリ 3,500円
・50ミリ以上 開栓時にご確認ください。

 水道の使用を中止するとき

電子申請で手続き(当日や翌日の中止はできません)<外部リンク>

必要な情報

・使用者番号(水道ご使用水量等のお知らせ、領収書などに書いています)
・ご住所
・お名前
・水道料金の精算方法(現地精算、口座振替、納付書郵送)
・水道の使用を中止する日
・転居先のご住所、電話番号

※閉栓時に手数料は掛かりません。

※お客様からのご連絡がないと、使用されなくても基本料金が掛かりますので、お気を付けください。

※使用開始・中止時の立会は、水道メーターまで支障なく立ち入り出来る場合は基本的に不要です。

水道の名義を変更するとき

水道の所有者が変わるときは「名義変更届」を提出してください。
新しい所有者、及び以前の所有者の印鑑が必要です。

上水道権利譲渡名義変更届 [PDFファイル/70KB]
上水道権利譲渡名義変更届 [Excelファイル/17KB]

水道を新設・増設・改造・修理・撤去するとき

備前市が指定した指定給水装置工事事業者にお申し込みください。
備前市定給水装置工事事業者へ

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