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水道の使用開始・中止の届出について
水道の使用を開始または中止する時(賃貸物件のハウスクリーニングなど一時的な使用を含みます。)は届出が必要です。
次のような時は、使用開始または中止する日の前日から起算して5営業日前までに上下水道課(電話番号:0869‐64‐1862)へご連絡ください。
1 水道の使用を開始する時(開栓)
2 水道の使用を中止する時(閉栓)
3 転居する時(市内転居先の開栓、転居元の閉栓)
4 使用者様の名義がかわる時(名義変更)
◆ 開閉栓にかかる受付時間は、午前8時30分から午後4時00分まで(厳守)
※土・日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までの期間はお受けできません。
※午後4時00分以降の受付分は翌営業日以降の対応となります。
※開閉栓にかかる作業開始・終了時刻の指定はお受けできません。
水道の使用を開始する時(開栓)
電子申請で手続き(当日や翌日の開始はできません)<外部リンク>
※令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。備前市における給水契約については、下記の条例および施行規程が民法第548条の2における定型約款にあたり、お客様との契約の内容となりますので必ずご確認くださいますようお願いいたします。
備前市水道事業給水条例 [PDFファイル/259KB]
備前市水道事業給水条例施行規程 [PDFファイル/225KB]
備前市飲料水供給施設給水条例 [PDFファイル/119KB]
備前市飲料水供給施設給水条例施行規則 [PDFファイル/109KB]
備前市簡易給水施設設置及び給水に関する条例 [PDFファイル/100KB]
必要な情報
・ご住所
・お名前
・水道の使用を開始する日
・連絡先(電話番号など)
※水道の開栓には、水道料金とは別に、開栓手数料が掛かります。(消費税は非課税)
・13ミリ 1,000円
・20ミリ 1,200円
・25ミリ 1,500円
・40ミリ 3,500円
・50ミリ以上 開栓時にご確認ください。
水道の使用を中止する時(閉栓)
電子申請で手続き(当日や翌日の中止はできません)<外部リンク>
必要な情報
・使用者番号(水道ご使用水量等のお知らせ、領収書などに書いています)
・ご住所
・お名前
・水道料金の精算方法(現地精算、口座振替、納付書郵送)
・水道の使用を中止する日
・転居先のご住所、電話番号
※閉栓時に手数料は発生いたしません。
※水道を使用されなくても基本料金が発生し続けますので、使用者様から必ずご連絡ください。
※使用開始・中止時の立ち合いは、水道メーターまで支障なく立ち入ることができる場合は原則不要です。
水道の名義を変更する時(名義変更)
水道の所有者が変わるときは「名義変更届」を提出してください。
新しい所有者、及び以前の所有者の印鑑が必要です。
上水道権利譲渡名義変更届 [PDFファイル/70KB]
上水道権利譲渡名義変更届 [Excelファイル/17KB]
水道を新設・増設・改造・修理・撤去する時
備前市が指定した指定給水装置工事事業者にお申し込みください。
備前市定給水装置工事事業者へ
使用者様へのお願い(重要なお知らせ)
◆水道の使用開始・中止時は、上下水道課の係員が開閉栓作業を行いますので、使用者様が作業を行っていただく必要はありません。ただし、開栓作業時に蛇口が開いている可能性がある場合は、止水栓を閉めさせていただくことがあります。その際は、使用者様が止水栓を開いていただくと水道を使用できます。また、漏水の可能性がある場合は、上下水道課から使用者様へご連絡の上、修繕などをお願いすることがあります。開栓作業時にかかる漏水事故については備前市では責任を負いかねます。
◆水道の使用開始・中止時の立ち合いは原則不要ですが、水道メーターが住居の中にある時、住居の入口がオートロック式になっている時、水道メーターが係員一人では立ち入れない場所にある時など、一部立ち合いが必要な時があります。
◆お問い合わせ時は、お手元の「水道ご使用水量等のお知らせ」に記載している「水栓番号」または「使用者番号」をお伝えいただくと、設置場所やメーター番号が簡単に分かるため、スムーズに手続きができます。