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水質検査結果の掲載について
水質基準項目について
「水質基準に関する省令」(平成15年厚生労働省令第101号)で、水道水は基準に適合するものでなければならないとされています。
基準項目には「健康に関連する項目」と「水道水が有すべき性状に関連する項目」があり、上下水道課ではこれらの項目について定期的に検査を行っています。
下の表は水質基準と備前市の浄水の比較です。備前市の浄水は、すべての項目について水質基準に適合しております。
水質検査結果(令和6年7月検査数値)
項目名 | 水質基準 | 坂根水源地 | 吉永水源地 |
三国東部水源地 |
|
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1 | 一般細菌 | 1の検水で形成される集落数が100以下であること | 0個/ | 0個/ | 0個/ |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/以下であること | 0.0003mg/未満 | 0.0003mg/未満 | 0.0003mg/未満 |
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/以下であること | 0.00005mg/未満 | 0.00005mg/未満 | 0.00005mg/未満 |
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/以下であること | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 |
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛に関して0.01mg/以下であること | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 |
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、 0.01mg/以下であること |
0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 |
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/以下であること | 0.002mg/未満 | 0.002mg/未満 | 0.002mg/未満 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/以下であること | 0.004mg/未満 | 0.004mg/未満 | 0.004mg/未満 |
10 | シアン化物イオン 及び塩化シアン |
シアンの量に関して、 0.01mg/以下であること | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 |
11 | 硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 |
10mg/以下 | 0.9mg/ | 2.2mg/ | 0.6mg/ |
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、 0.8mg/以下であること |
0.12mg/ | 0.10mg/ | 0.08mg/ |
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、 1.0mg/以下であること |
0.02mg/未満 | 0.02mg/ | 0.02mg/未満 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/以下であること | 0.0002mg/未満 | 0.0002mg/未満 | 0.0002mg/未満 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/以下であること | 0.005mg/未満 | 0.005mg/未満 | 0.005mg/未満 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/以下であること | 0.004mg/未満 | 0.004mg/未満 | 0.004mg/未満 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/以下であること | 0.002mg/未満 | 0.002mg/未満 | 0.002mg/未満 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/以下であること | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/以下であること | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/以下であること | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/以下であること | 0.06mg/未満 | 0.10mg/ | 0.12mg/ |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/以下であること | 0.002mg/未満 | 0.002mg/未満 | 0.002mg/未満 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/以下であること | 0.001mg/未満 | 0.004mg/ |
0.030mg/ |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/以下であること | 0.003mg/未満 | 0.003mg/未満 | 0.003mg/未満 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/以下であること | 0.001mg/未満 | 0.003mg/ | 0.001mg/未満 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/以下であること | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 |
27 | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム及びそれぞれの濃度の総和) | 0.1mg/以下であること | 0.001mg/未満 | 0.011mg/ | 0.036mg/ |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/以下であること | 0.003mg/未満 | 0.003mg/未満 | 0.009mg/ |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/以下であること | 0.001mg/未満 | 0.004mg/ | 0.006mg/ |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/以下であること | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/以下であること | 0.008mg/未満 | 0.008mg/未満 | 0.008mg/未満 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/以下であること | 0.1mg/未満 | 0.1mg/未満 | 0.1mg/未満 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/以下であること | 0.01mg/未満 | 0.01mg/未満 | 0.02mg/ |
34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/以下であること | 0.03mg/未満 | 0.03mg/未満 | 0.03mg/未満 |
35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/以下であること | 0.1mg/未満 | 0.1mg/未満 | 0.1mg/未満 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/以下であること | 8.1mg/ | 7.6mg/ | 7.6mg/ |
37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/以下であること | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 | 0.001mg/未満 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/以下であること | 6.5mg/ | 5.9mg/ | 13.9mg/ |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/以下であること | 36mg/ | 47mg/ | 14mg/ |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/以下であること | 83mg/ | 108mg/ | 69mg/ |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/以下であること | 0.02mg/未満 | 0.02mg/未満 | 0.02mg/未満 |
42 | ジェオスミン〔(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール〕 | 0.00001mg/以下であること | 0.000001mg/未満 | 0.000001mg/未満 | 0.000001mg/未満 |
43 | 2-メチルイソボルネオール(1,2,7,7-テトラメチルビシクロ〔2,2,1〕ヘプタン-2-オール | 0.00001mg/以下であること | 0.000001mg/未満 | 0.000001mg/未満 | 0.000001mg/未満 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/以下であること | 0.005mg/未満 | 0.005mg/未満 | 0.005mg/未満 |
45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/以下であること | 0.0005mg/未満 | 0.0005mg/未満 | 0.0005mg/未満 |
46 | 有機物(全有機炭素の量) | 3mg/以下であること | 0.3mg/ | 0.3mg/ | 1.0mg/ |
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること | 6.7 | 7.3 | 7.5 |
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
50 | 色度 | 5度以下であること | 1.0度未満 | 1.0度未満 | 1.0度未満 |
51 | 濁度 | 2度以下であること | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |