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水道料金を滞納すると停水します!

記事ID:0000777 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

4か月の滞納で水道が止まってしまいます!

水道使用者の皆さまに安全でおいしい水を使っていただくために、水道料金の納付をお願いしております。

そのため、滞りなく料金を納付いただいている方との公平性の観点から、水道料金を4か月滞納すると給水停止となります。

 

 給水停止となるケース

(1)水道料金を4か月滞納している方

(2)分割納付の誓約を行っているにもかかわらず、約束日までに納付の確認が取れない方

(3)約束日までに納付したが、納付額が約束した金額に満たない方

 

 給水停止の対象期間

検針日の属する月から4か月を経過した月の月末が給水停止日となります。

(例)検針日が5月1日の場合(4月~5月使用分)

   →給水停止日は9月末となります。

給水停止までの流れ [PDFファイル/227KB]

 

停水月の上旬には、対象者に対して下記の給水停止予告通知書が発送されます。

給水停止予告通知書 [PDFファイル/443KB]

 

 給水停止を解除するには…

・対象となっている期間の水道料金等(すでに分納等の誓約を行っている方については、誓約した期間の料金)を、原則としてすべて納付いただく必要があります。

・収入の減少等により対象料金の納付が難しい場合は、水道課まで必ずご相談ください。(相談の際には、収入が減少したこと等が確認できる資料をお持ちください。)

・給水停止を解除するために、水道課において納付された資料を確認いたします。納付先で発行される領収書等をFaxや水道課代表メールに送付してください。送付完了後は必ず水道課までご連絡ください。資料を確認できない場合は、給水停止の解除までに数日かかることがあります。また、業務時間(土日祝日を除く平日の8時30分~17時15分まで)外の対応は出来かねます。

※なお、給水停止によって生じた損害については、備前市は一切の責任を負いません。

 

【電話番号】…0869-64-1862

【F   A   X】…0869-64-1850

【メールアドレス】… bzsuidou@city.bizen.lg.jp

 

〈参考〉給水停止について(備前市水道事業給水条例第44条)

備前市水道事業給水条例 [PDFファイル/258KB]

 

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